滞在地での不在者投票(倉敷市選挙人)
選挙の期間中、仕事や旅行などで国内の遠隔地に滞在しており、倉敷市で投票をすることができない場合には、滞在先(現在地)の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
倉敷市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合
1.投票用紙等を請求する
- ※請求には、次のA、B二つの方法があります。
- ※公示(告示)日の前でも請求できます。
A 不在者投票宣誓書兼請求書を倉敷市選挙管理委員会へ郵送するか持参する方法
<様式は、次の1~3のいずれか>
- 次の様式をダウンロードして印刷する
不在者投票宣誓書兼請求書 - 滞在先(現在地)の市区町村選挙管理委員会で用紙を入手する
- 便箋等に次の必要事項を記入する
- 標題「不在者投票宣誓書兼請求書」
- 選挙の名前(記入例:倉敷市長選挙)
- 滞在地(現在地)の郵便番号、住所(建物の名称、部屋番号)
- 名簿登録地(倉敷市の住所)
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 連絡先電話番号
<請求書の送付先>
〒710-8565
倉敷市西中新田640
倉敷市選挙管理委員会 あて
【注意】
ファクスやEメールによる請求はできません。
B 倉敷市電子申請サービスにより請求(オンライン請求)する方法
事前に個人番号カードの取得、ICカードリーダライタの準備、パソコンの動作環境の確認等が必要です。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
【注意】
現在、倉敷市電子申請サービスは準備中です。選挙期日が近づきましたら掲載します。
2.投票用紙等を受け取る
倉敷市選挙管理委員会から、投票用紙等が滞在先(現在地)に郵送されますので、お受け取りください。
3.不在者投票を行う
投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し投票してください。
【注意】
自宅で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封すると、不在者投票ができなくなります。
4.不在者投票ができる期間、場所等
執行される選挙の公示(告示)日の翌日から投票日前日までですが、投票をしようとする滞在先(現在地)の市区町村選挙管理委員会において選挙が行われていないときは、土日祝日及び執務時間外での投票はできません。
【注意】
投票できる日時、場所は、必ず滞在地(現在地)の選挙管理委員会に確認してください。郵便を使ってのやりとりになりますので、投票用紙等の請求及び投票は、お早めに行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3875 ファクス番号:086-427-3016
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