パワーアップ商業振興事業
商店街の振興を目的に、商店街団体等が実施する各種事業に対し補助をするものです。
対象となる事業
(1)新商人育成支援事業・改装費・家賃
商店街の空き店舗に、新規創業者を新規出店させる際の、改装費や広告費、最長1年間の家賃を助成
空き店舗が店舗兼住宅の場合、倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金が併用できる可能性があります
詳しくは次のリンクを御確認ください
(2)基盤整備事業
補助対象者が共同で所有し、かつ、来街者の利便性向上を図るための施設の整備に要する費用を助成
(3)人材育成支援事業
商店街や加盟する個々の商業者の魅力アップを図るために実施する研修・研究活動に要する費用を助成
(4)まちづくり計画策定事業
まちづくり推進に向けた計画策定や共同施設の整備に向けた計画策定などに要する費用を助成
(5)高齢者等対策事業
高齢者等の社会生活弱者の利便性向上を目的として実施する事業に要する費用を助成
(6)環境対策事業
CO2削減を図るための機器更新やリサイクルシステムの導入等の環境に配慮した取り組みに要する費用を助成
(7)情報対策事業
ITを活用した商取引など情報技術を活用した取り組みに要する費用を助成
(8)空き店舗対策事業
商店街の空き店舗の解消を目的とした事業を実施する際の改装費や広告費を助成
空き店舗が店舗兼住宅の場合、倉敷市居住誘導区域空家等改修事業費補助金が併用できる可能性があります
詳しくは次のリンクを御確認ください
(9)個性創出事業
イメージアップや集客力強化を図るための共同事業に要する費用を助成
商店街の空き店舗へ出店をお考えの場合
注意
- 市担当課へ予算状況等について必ず相談してください。
- 事業を行うには、商店街の承認が取れない場合は、助成できません。
- 申請には様々な手続が必要ですので、直ぐに出店することはできません。
- 空き店舗とは、入居者を募集してから入居者が決定するまで30日以上経過している店舗となります。
- 昼間の営業は必須となります。
1 商店街の空き店舗を捜します。
市では、商店街の空き店舗の情報を把握していません。独自に調査をしてください。
2 商店街の出店場所が特定
商店街の出店場所が特定しましたら、商店街・店舗所有者へ相談ください。
3 商店街・店舗所有者の承諾を得たら、市へ相談ください。
予算の状況について、説明させていただきます。
4 必要書類を準備してください。
- 事前確認報告書 様式 (Word 19.3KB)
- 誓約書 様式12 (Word 30.0KB)
- 誓約書 様式12 (PDF 78.8KB)
- 申請書 様式1 (Word 19.1KB)
- 申請書 様式2 (Word 20.0KB)
- 申請書 様式3 (Word 21.3KB)
- 添付書類 様式4 (Excel 31.5KB)
- 添付書類 様式5 (Excel 32.5KB)
-
申請書 様式1 記載例 (PDF 102.7KB)
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申請書 様式2 記載例 (PDF 107.7KB)
-
申請書 様式3 記載例 (PDF 85.0KB)
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添付書類 様式4 記載例 (PDF 161.8KB)
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添付書類 様式5 記載例 (PDF 154.2KB)
※市税納税証明書発行の際は、「税証明書交付申請書」を税の証明窓口へ提出ください。
- 出店者で準備いただくもの、商店街で準備いただくものがあります。
- 改装工事の見積書と図面を準備ください。
(図面と見積書を整合させ、数量を具体的に記載ください。)
5 商店街を通して、市へ補助金の交付申請をしてください。
注意
該当年度に予算措置ができない場合は、次年度に申請をしていただく場合があります。
6 市で内容を審査
市で内容を審査し、商店街へ交付決定通知書を送付します。
7 ここで、事業にとりかかることができます。
注意
市からの補助金交付通知前に事業のとりかかりはできません。
ただし、賃貸の契約は結んでもかまいません。
交付決定後、事業内容に変更がある場合、事業を中止する場合は、変更承認(中止)申請が必要になります。
変更、中止がある場合は、商工課担当までご相談ください
8 事業終了後速やかに、市に実績報告書を提出してください。
9 事業が適正に実施していると認められる場合
事業が適正に実施していると認められる場合、商店街へ確定通知を送付します。
10 請求書を市に提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121
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