届出避難所

ページ番号1002665  更新日 2025年1月25日

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届出避難所設置申請を受け付けています

倉敷市では、平成25年度から、地域の集会所などを災害時の避難所とする「届出避難所」を認定しています。

1 制度の内容

地域防災力強化のため、地域の集会所や企業・団体等から使用許諾を得た施設等を、災害時に避難所として自主防災組織が運営する場合、事前の申請により届出避難所として認定する制度です。

2 対象の集会所等

  1. 災害時に避難所として使用することについて、所有者又は管理者の使用許諾を得てください。
  2. 災害の種別によって、開設に条件を付します。

※指定緊急避難場所及び指定避難所(小学校や公民館など)を届出避難所とすることはできません。

3 備蓄品の配備

届出避難所に認定された場合は、施設等の収容可能人数により毛布、保存水、非常食を市の備蓄品として配備します。

収容可能人数 備蓄品、数量
1人から30人まで
  • 毛布 10枚以内
  • 保存水 24本以内
  • 非常食 24食以内
31人から60人まで
  • 毛布 20枚以内
  • 保存水 48本以内
  • 非常食 48食以内
61人以上
  • 毛布 30枚以内
  • 保存水 72本以内
  • 非常食 72食以内

4 申請から認定、避難所開設から閉鎖までの手順

  1. 自主防災組織内で、避難行動を行う際に拠点とできるような集会所等がないか話し合う。
  2. 災害時の使用について、建物の所有者又は管理者の使用許諾を得る。
  3. 必要事項を記入した届出避難所設置申請書と添付書類を市へ提出する。
  4. 市は、提出された申請の適否を決定し、その旨を通知する。
  5. 備蓄品を配備する。
  6. 災害時、必要に応じて届出避難所を開設する。
  7. 開設後速やかに、開設時間、避難者数等を市へ報告する。
  8. 閉鎖後、届出避難所報告書を市へ提出する。

5 避難所運営上の留意事項

  1. 届出避難所の運営及び維持管理は、自主防災組織が自ら行うこと。
  2. 運営に関する費用のうち、備蓄品以外は自主防災組織の負担とすること。
  3. 届出避難所の運営又は利用に伴う事故等によって生じた被害にかかる賠償等については当事者の負担とすること。
  4. 備蓄品を使用した場合、又は、消費期限を経過した場合は、市に連絡し補充を受けること。
  5. 届出避難所を廃止するときは、届出避難所廃止届を、市へ提出すること。

6 申請書の提出・問い合わせ先

市役所防災危機管理室または各支所に配置している、「届出避難所設置申請書」に必要事項を記入のうえ、防災推進課へご提出ください。(提出方法は郵送、持参、ファクス等)

倉敷市役所 防災推進課
電話 086-426-3131

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 防災危機管理室 地域防災推進課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3131 ファクス番号:086-421-2500
倉敷市 防災危機管理室 地域防災推進課へのお問い合わせ