手続き方法
「支給のお知らせ」が届いた人は原則手続不要
世帯主が、前回の給付金(令和5年度もしくは令和6年度の給付金)において、受給済であり、世帯主名義の口座が判明している人、または世帯主がマイナンバーに公金受取口座を登録済(令和6年12月13日時点)で口座情報が確認できる人に、「支給のお知らせ」を送付します。原則手続不要で、記載の口座へ振込します。
ただし、「支給のお知らせ」に記載の口座情報等に変更がある場合は、手続きが必要となります。
「支給要件確認書」が届いた人は、書類の提出等手続が必要
世帯主名義の口座が確認できない人や転入された人に、「支給要件確認書」を送付します。「支給要件確認書」に振込先口座等、必要な事項を記入の上、添付書類(通帳のコピー等)と一緒に提出(返送)が必要です。
申請書の提出が必要な人
確定申告書等の提出により世帯の課税状況の変更がある場合、基準日以降に子どもが生まれた場合や世帯外に扶養している子どもがいる場合、またはDV等により避難している場合等は、申請書の提出が必要です。
提出期限
令和7年4月30日(水曜日)当日消印有効
※令和6年12月14日(土曜日)以降に新生児が生まれた場合、令和7年7月31日(木曜日)までに(新生児の)申請が必要