よくある質問
質問1.他市から転入して、現在倉敷市に住んでいますが、倉敷市から通知が届きますか。
答1.倉敷市への転入日により異なります。
(1)令和6年12月13日以前に転入された人(世帯)
支給対象世帯の場合、倉敷市から通知が届きます。ただし、令和6年1月2日以降に倉敷市に転入されている世帯員がいる世帯は、転入前の自治体に課税(扶養)状況の確認が必要の世帯となるため、状況確認後の通知となります。
(2)令和6年12月14日以降に転入された人(世帯)
倉敷市から通知は届きません。令和6年12月13日時点で住民票を置いている自治体にご相談ください。
※令和6年12月14日以降に転入の手続きをし、転入日が12月13日よ以前となる人(世帯)は、倉敷市非課税世帯コールセンターへご連絡ください。
質問2.本給付金は課税対象になりますか。
答2.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはなりません。
質問3.「支給のお知らせ」に記載の口座を変更したい。
答3.口座を変更することは可能です。
変更の手続きですが、倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡いただくか、本庁舎1階にある本給付金の臨時窓口でお手続きをしてください。
倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡された方には、口座の変更に必要な届出様式「振込口座登録等の届出書」を送付いたします。
本給付金の振込の関係により、2月14日(金曜日)までにご連絡ください。ご連絡が遅れた場合、「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込まれます。
※口座の変更は、ご本人名義の口座に限ります。代理受給の場合、別様式による申請が必要となります。
※口座が変更された場合、電子申請による早期支給はできません。
※口座変更の手続きのため、支給が遅れる場合があります。
質問4.本給付金の宛名になっている人(世帯主)が亡くなった、または既に亡くなっている場合どんな取扱いになりますか。
答4−1.「支給要件確認書」が届いた人(世帯主)
(1)支給要件確認書の提出(返送)を行うことなく亡くなられた場合
a.当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった人が申請して、給付を受けることができます。その場合、倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡ください。必要な手続きをご案内します。
b.単身世帯の場合は、支給対象の世帯自体がなくなってしまうため、給付を受けることはできません。
(2)支給要件確認書の提出(返送)を行った後に亡くなられた場合
支給要件確認書提出時に記入した振込口座が凍結されていない場合は、指定口座に振り込まれます。
振込口座が凍結されるなど振込できない状態になっているときは、後日、振込口座の変更にかかる書類を送付いたします。
また、当給付金は、相続の対象となります。
答4−2.「支給のお知らせ」が届いた人
(1)「支給のお知らせ」の確認期限である2月14日(金曜日)以前に亡くなられている場合
a.当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった人が申請して、給付を受けることができます。その場合、倉敷市非課税世帯給付金コールセンターへご連絡ください。必要な手続きをご案内します
b.単身世帯の場合は、支給対象の世帯自体がなくなってしまうため、給付はされません。
(2)2月15日(土曜日)以降に亡くなられている場合
支給のお知らせに記載している振込口座が凍結されていない場合は、振り込まれます。
振込口座が凍結されるなど振込できない状態になっているときは、後日、振込口座の変更にかかる書類を送付いたします。
また、当給付金は、相続の対象となります。