基準日(令和6年6月3日)において、倉敷市に住民票がある世帯で、以下の要件の(1)または(2)を満たす世帯。(3)については、(1)または(2)のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)令和6年度に新たに(※)住民税非課税となった世帯
(2)令和6年度に新たに(※)住民税均等割のみ課税となった世帯
※「新たに」とは、前年度(令和5年度)は、住民税課税世帯等の理由により給付金の支給対象外の世帯であったが、令和6年度に初めて対象になったことを示します。
(3)上記(1)(2)世帯のなかで、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもを扶養している世帯
《注意事項》
以下の要件のいずれかに該当する世帯は、対象外となります。
- 令和5年度に実施された非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象となった世帯や当該世帯の世帯主であった方を含む世帯(このたびの給付金は令和5年度と令和6年度を通じて1回限りの支給となります。)
- 全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の税法上の扶養を受けている世帯。
- 世帯の中に住民税所得割が課税されている人がいる世帯。
- 他の市区町村で同様の給付金の受給対象になっている人(世帯主)がいる世帯。