制度概要
(1)令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給します。
(2)令和5年度住民税非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、18歳以下の児童1人につき5万円を加算(支給)します。(こども加算)
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)において、倉敷市に住民票がある世帯で、(1)または(2)の要件を満たす世帯
(1)令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯
※ただし、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外となります。
※令和5年度住民税非課税世帯として給付金(7万円)を受給する世帯は支給対象外です。
(2)令和5年度住民税非課税世帯(7万円の受給世帯)、または上記(1)の均等割のみ課税されている世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童を扶養している世帯
支給額
(1)1世帯あたり 10万円
(2)対象児童1人につき 5万円
※上記の給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入に該当しません。
通知発送日
「支給のお知らせ」は2月7日(水曜日)発送
「支給要件確認書」は2月7日(水曜日)から順次発送
※課税状況の確認を行うため、令和5年1月2日以降に倉敷市に転入されている世帯は、発送が遅れます。
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた方は、2月28日(水曜日)から振込開始
「支給要件確認書」が届いた方は、書類提出後、不備がなければ3~4週間後に振込
手続方法
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要です。記載の口座に振り込みます。
※こども加算については、「支給のお知らせ」により非課税世帯支援金(7万円)を受給した世帯に、「電子申請システム」を利用した早期支給希望を受付し(2月12日(祝)まで)早期支給する予定があります。(詳細は郵送する「支給のお知らせ」に同封します。)
「支給要件確認書」が届いた方は、確認書と添付書類を別添の返信用封筒に入れて提出後、不備がなければ3~4週間後に振り込みます。
※課税状況の確認を行うため、令和5年1月2日以降に倉敷市に転入されている世帯は、発送が遅れます。
申請が必要な方は、申請書類を提出して下さい。(コールセンター又は臨時窓口にお問い合わせ下さい。)
(例:DV等により本市に避難している世帯、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に子どもが産まれた世帯、等)
提出期限
令和6年5月31日(金曜日)消印有効
※国の動向により変更する場合があります。
お問い合わせ先
倉敷市住民税非課税世帯支援金コールセンター
電話:0120-500-481
時間:午前9時から午後5時まで(9時00分~17時00分)
期間:令和5年12月22日(金曜日)から(土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く)
なお、専用コールセンターは令和6年5月末日までの予定です。
臨時窓口
倉敷市役所(1階)(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)
土曜日、日曜日、祝日、振替休日を除く8時30分から17時15分まで
なお、児島支所・玉島支所・水島支所・真備支所・船穂支所・茶屋町支所・庄支所には、臨時窓口がありません。
DVなどの理由で避難している場合
DV(ドメスティックバイオレンス)などの理由により倉敷市に避難を余儀なくされている場合は、住民税非課税世帯支援給付金を受け取れる場合があります。専用コールセンター又は臨時窓口にご相談ください。
ご注意ください
1 倉敷市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞いたり、給付のための手数料の振り込みを求めたり、することは絶対にありません。住民税非課税世帯への給付金をかたった不審な電話や郵便物やメールなどを受け取った場合は、最寄りの警察等にご相談ください。
2 低所得者等支援給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)
3 給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
(参考:内閣府HP)
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください