どちらの証明書も戸籍届(婚姻・離婚・出生・死亡等)の内容について証明するものです。
「戸籍届書記載事項証明書」は、届出をした市区町村に請求してください。
「届書等情報内容証明書」は、届出をした市区町村か本籍地の市区町村に請求してください。
◆請求方法
どちらの証明書も、利害関係人が、法令等で定められた特別な請求事由がある場合に限り、請求することができます。
※法令等で定められた請求事由
・遺族年金の請求(年金手帳等の提示が必要です)
・郵便局簡易生命保険の請求(保険証書等の提示が必要です)
・帰化申請等
◆注意事項
戸籍の届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、原則、非公開とされています。
当該証明書は、請求事由以外の目的には使用することができません。
届書の状況によって、証明書作成に1週間~10日程度お時間をいただく場合があります。
令和6年2月29日以前の届出について、戸籍の届書は届出後数週間(または1年間)を経過すると、本籍地の市区町村を所管する法務局に移管されます。移管後の「戸籍届書記載事項証明書」については、法務局での発行になりますので、倉敷市での請求が可能かどうか、事前に市民課へ御確認ください。
※倉敷市を所管する法務局
岡山地方法務局倉敷支局 倉敷市幸町3−46 電話(086)422−1260
必要なもの
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(1) 利害関係人からの請求の場合
・交付請求書
・本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
※健康保険証などの場合、2つ必要となります。 ⇒ 本人確認書類について
・その他、請求事由を明らかにする資料や請求者との親子関係等がわかる資料の提示が
必要な場合があります。
(2) 代理人からの請求の場合
・交付請求書
・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
※健康保険証などの場合、2つ必要となります。 ⇒ 本人確認書類について
・その他、請求事由を明らかにする資料や請求者との親子関係等がわかる資料の提示が
必要な場合があります。
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請求先 |
本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係 |
手数料 |
1通 350円 |
※代理で請求する場合には、委任状が必要です。
上記の請求先以外にも請求できる方法があります。
・郵便で請求する ⇒ 郵便請求について
☆請求書様式