はじめに
倉敷市では、倉敷市第七次総合計画及び第四次くらしきハーモニープラン(第四次倉敷市男女共同参画基本計画)に基づき、その人らしさが尊重され、多様な価値観や生き方を認め合う社会の実現を目指すため、性的マイノリティに係る「倉敷市パートナーシップ宣誓制度」を令和3年12月1日から開始しています。
※「性的マイノリティ(LGBT)」…性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向)が異性愛のみではない人、又は性自認(自己が認識している性別)が戸籍上の性別と異なる人を指します。
倉敷市パートナーシップ宣誓制度の概要
本制度は、一方又は双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束したパートナーシップ関係であることをパートナーシップ宣誓書により宣誓し、本市がその宣誓書を受領したことを証明するものです。
制度開始日
令和3年12月1日
宣誓状況
1 宣誓件数
18件(令和6年9月9日現在)
2 返還されたまたは返還されたものとみなした宣誓書受領証等の交付番号(失効した交付番号)
第3号 第7号 第13号(令和6年1月4日現在)
宣誓をすることができる方
一方または双方が性的マイノリティである二人が、次のいずれにも該当すること。
- 成年(18歳)に達している方であること。
- 双方とも市内に住所を有する方であること。
- 配偶者(事実婚を含む)のない方又は宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと。
- 近親者(直系血族もしくは3親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。
宣誓手続きについて
【宣誓に必要な書類】
(1)「パートナーシップ宣誓書」「パートナーシップ宣誓確認書」
宣誓当日に宣誓場所において記入していただきます。
(2)「住民票の写し又は住民票記載事項証明書」(宣誓日を行う日前3か月以内に交付されたもの)
- 1人1通の提出をお願いします。(お二人が同一世帯の場合は1通で可能です。)
- 本籍地・続柄・マイナンバーの記載は不要です。お二人が同一世帯の場合は1通で可能です。
(3)「戸籍抄本又は独身証明書等」(宣誓日を行う日前3か月以内に交付されたもの)
- 1人1通の提出をお願いします。
- 外国籍の方の場合
大使館等公的機関が発行する婚姻要件具備証明書などに日本語の翻訳を添えて、ご提出ください。
(4) 通称名の使用が確認できる書類(通称名を使用する場合のみ)
通称名を社会生活の中で日常的に使用していることが客観的にわかるもの
(各種郵便物、社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券、各種会員証等)
(5) 本人確認ができる書類
- 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する官公署が発行したものであって、本人の写真の表示があるもの
- 上記がない場合はご相談ください。
「パートナーシップ宣誓受領証(カード)」交付までの流れ
(1)宣誓を希望される7日前までの開庁日に電話、メールのいずれかで予約し、宣誓日時などの調整、必須書類の確認をいたします。
連絡先 倉敷市男女共同参画課
電話:086-426-3105 受付時間:平日8時30分~17時15分
E-mail:gndeql@city.kurashiki.okayama.jp
- 宣誓希望日時(第3希望まで)
月~土曜日の9時~17時まで(日・祝・年末年始を除く)
- 希望する宣誓場所
- 男女共同参画課(月~金曜日)※土日祝以外
- 男女共同参画推進センター(火~土曜日)※日月祝以外
倉敷市阿知1丁目7番1-603号 くらしきシティプラザ東ビル6階
- 申込者とパートナーの戸籍上の氏名(通証名の使用を希望される場合は、その旨と通称名もお伝えください)
- 申込者とパートナーの住所及び生年月日
- 代表者電話番号
(2)宣誓日等の調整
宣誓日時・場所と当日の必要書類などを確認します。
(3)パートナーシップの宣誓
- 予約した日時に宣誓場所へ必要書類をお持ちの上、お二人おそろいでお越しください。
- 「パートナーシップ宣誓書」に自署し、御提出いただきます。自署が難しい場合は職員等による代筆も可能です。
(4)必要書類などの内容確認
必要書類などにより、パートナーシップの宣誓の対象となる要件を満たしているかどうか、確認します。あわせて、本人確認書類により、本人確認を行います。
(5)宣誓書受領証等の交付
宣誓の要件を満たし、書類に不備や不足などがなければ、パートナーシップ宣誓書受領証を1部、パートナーシップ宣誓書受領証カード2部、宣誓書の写しを交付します。
留意事項
証明書は法的な効力を有するものではありません。
宣誓・証明書交付による費用はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得に関する手数料は自己負担となります。
関係書類
多言語版の資料(あなたの ぼこくごで せつめい します。)
チラシの翻訳資料(More information in your language)
利用可能な行政サービス等
▷利用可能な行政サービス
市営住宅入居申込み |
同一世帯として、申込みができる。 |
市民病院での対応 |
パートナーが病院での面会及び治療相談、手術の同意、入院時の説明を受けることなどができる。 |
救急車の同乗 |
パートナーが救急車で搬送される際に、救急車の同乗ができる。 |
※制度ごとに所定の要件があります。
▷利用可能な民間サービス
・生命保険/死亡保険金の受取
・携帯電話/家族割適用
・金融機関/住宅ローンの連帯保証人や担保提供者としての契約
その他、民間サービス提供の有無は企業により異なりますので、各民間企業のホームページ等においてご確認ください。
多様な性に配慮した民間企業の取組
LGBT等のかたが利用可能なサービスの提供や、多様な性に配慮した事業所内の取り組みの事例を紹介しています。
▷取組事例の紹介(令和6年2月6日現在)
株式会社ワイケイ 様(PDF 576KB) (ホームページ)
社会福祉法人四ツ葉会 様(PDF 126KB) (ホームページ)
Luthier atelier 様(PDF 100KB)
倉敷市では取り組み事例を募集しています。
つぎの「情報共有シート」にご記入いただき、男女共同参画課まで送付してください。
多様な性に配慮した取組事例の情報共有シート(Word 17KB)