郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書の交付を受けることが必要になります。また、該当する障がいにも制限がありますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある方(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分等が「要介護5」の方に認められています。
身体障がい者手帳
障がい名
障がいの程度
1級
2級
3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい
×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、かん臓の障がい
※障がい者手帳に「一上下肢機能障がい」と記載されている方も、郵便等による不在者投票ができる場合がありますので、選挙管理委員会までご相談ください。
戦傷病者手帳
障がい名
障がいの程度
特別項症
第1項症
第2項症
第3項症
両下肢、体幹の障がい
×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、かん臓の障がい
介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護 5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方(○印の該当者)は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障がい者手帳
障がい名
障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい
戦傷病者手帳
障がい名
障がいの程度
特別項症
第1項症
第2項症
上肢、視覚の障がい
※上肢、視覚の障がいが1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(「郵便等による不在者投票の対象者」参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

投票の手続き

郵便等投票証明書をお持ちの方で、郵便等による不在者投票を希望される方は、所定の投票用紙等請求書をご記入の上、郵便等投票証明書を添えて選挙期日4日前午後5時までに到着するように選挙管理委員会まで請求してください。請求のあった方に投票用紙などをお送りします。