在外選挙制度

在外選挙制度

在外選挙人名簿への登録申請

 外国にいても、「在外選挙制度」により日本の国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)と最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。投票をするためには、所定の申請を行い、在外選挙人名簿に登録されることが必要です。
 下記の「出国時申請」または「在外公館申請」いずれかで申請ができます。

出国時申請

 1 登録資格

次の(1)~(3)すべてに該当する方
 (1) 年齢満18歳以上の方
 (2) 日本国籍をお持ちの方
 (3) 国外へ転出届を提出した方のうち、倉敷市の選挙人名簿に登録されている方

 2 申請書の提出方法

 申請者本人または申請者の委任を受けた者(以下、受任者という)が、選挙管理委員会で申請してください。
※申請期間は国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

※郵送での申請手続きは、お受けできませんのでご注意ください。

 3 登録申請時に必要なもの

(1)申請者本人による申請
  (ア)在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF)
  (イ)本人確認書類
(2)受任者を通じた申請
  上記(1)の(ア)、(イ)に加え、次の(ウ)、(エ)の書類が必要です。
  (ウ)申出書(PDF)
  (エ)受任者の本人確認書類
※本人確認書類
旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等

【注意点】
登録の際に、国外の住所を確認する必要があるため、出国後は速やかに「在留届」をお住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館へ提出してください。
(在留届はお住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館のホームページで入手できるほか、インターネットにより提出することもできます)。

 4 在外選挙人証の受領

 申請後、在外選挙人名簿に登録された方には、倉敷市選挙管理委員会から、日本大使館や総領事館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。
 在外選挙人証は、投票する都度提示していただくもので、これがないと在外投票ができませんので、大切に保管してください。

 

 在外公館申請

 1 登録資格

次の(1)~(3)すべてに該当する方
 (1) 年齢満18歳以上の方
 (2) 日本国籍をお持ちの方
 (3) 海外に3か月以上お住まいの方
※あなたの住所を管轄する日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方

 2 申請書の提出方法

 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に行って申請してください。
※受付時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。

 3 登録申請時に必要なもの

(1)申請者本人による申請

  (ア)在外選挙人名簿登録申請書(日本大使館や領事館にあるほか、総務省または外務省のホームページでも入手できます)

  (イ)申請者本人の旅券

  (ウ)日本大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書 等)

   ※在留届を管轄の日本大使館や総領事館へ3か月以上前に提出している場合は、(ウ)は不要です。

(2)同居家族等を通じた申請

 上記(1)の(ア)~(ウ)に加え、次の(エ)及び(オ)の書類が必要です。

  (エ)窓口に行かれる同居家族等の方の旅券

  (オ)申出書(日本大使館や領事館にあるほか、外務省のホームページで入手できます)

 4 在外選挙人証の受領

 申請後、在外選挙人名簿に登録された方には、倉敷市選挙管理委員会から、日本大使館や総領事館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。
 在外選挙人証は、投票する都度提示していただくもので、これがないと在外投票ができませんので、大切に保管してください。

 

在外選挙の投票方法

  在外選挙の対象となる選挙・・・衆議院議員及び参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査です。
※在外選挙人名簿に登録がある方は、憲法改正国民投票期日の50日前に在外投票人名簿に登録され、憲法改正国民投票の投票が可能となります。

  選挙できる選挙区・・・登録された市区町村の属する選挙区となります。
 在外選挙制度では、3つの投票方法により投票できます。
   いずれの場合も、投票の際は「在外選挙人証」が必要です。
  1. 在外公館投票
  2.  直接日本大使館、総領事館に出向き「在外選挙人証」と「旅券」を提示して投票する方法です。最寄りの日本大使館、総領事館が在外公館投票を実施するか否かは、直接問い合わせるか、外務省のホームページでご確認ください。
     なお、在外公館投票を実施する日本大使館、総領事館であれば国・地域を問わず投票できます。

  3. 郵便等投票
  4.  登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に、同用紙に記入のうえ、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

  5. 日本国内における投票
  6.  一時帰国等により国内で投票する場合は、「在外選挙人証」を提示して、次のいずれかによる投票ができます。
    • 期日前投票(公示日の翌日から選挙期日の前日までの間)
    • 不在者投票(公示日の翌日から選挙期日の前日までの間)
    • 投票所における投票(選挙期日)