不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・老人ホーム等に入院・入所中の方で、投票日当日に投票所に行くことができない方は、その施設において不在者投票をすることができます。
1.選挙人本人が施設長(不在者投票管理者)に対し、投票したい旨を申し出てください。
2.施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続を行います。
3.選挙管理委員会は、施設長に投票用紙等を交付します。
4.選挙人は、告示日の翌日以降に施設長の管理のもとで投票を行います。
5.施設長が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。
病院等施設用/不在者投票の事務を行うための様式
不在者投票のできる施設で使用する様式を掲載しています。
必要な様式を印刷してご利用ください。
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