手当の目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを、目的とする制度です。
支給対象となる児童
0歳から高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
手当を受給する方
支給対象児童を養育している方(監護し、生計を同じくする父または母など)
※施設入所等の児童については施設設置者に支給されます。
手当の月額
支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。
(令和6年10月分から支給額改正あり)
児童の年齢 |
児童1人あたりの手当月額 |
3歳未満 |
15,000円 (第1子・第2子)
30,000円 (第3子以降)
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3歳以上 高校生年代まで |
10,000円 (第1子・第2子)
30,000円 (第3子以降)
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※児童の数え方・・・22歳到達後最初の3月31日までの間にある監護相当・生計費負担のあるお子様の中で数えます。
※児童手当は、父母のうち所得が高い方が請求者となります。
所得制限について
児童手当受給者の所得制限は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から撤廃されました。
これまで所得超過により手当が支給停止になっておられた方も、改めて認定請求書を提出いただくことで児童手当が支給されます。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、令和6年10月支給分(6〜9月分)までは、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されていませんでした。
支払の時期・方法について
原則として、年6回、偶数月の7日(7日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に、支給月の前月分までの手当を合計し、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
支給対象月 |
支給月 |
10月分、11月分 |
12月支給 |
12月分、1月分 |
2月支給
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2月分、3月分 |
4月支給 |
4月分、5月分
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6月支給 |
6月分、7月分 |
8月支給 |
8月分、9月分 |
10月支給 |
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
手続きの方法
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給になりますが、出生日や他市町村からの転入日(異動日)が月末に近い場合は、出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、他市町村からの転入などの場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
転出する場合は、転出予定日の属する月分の手当まで倉敷市で支給されます。
手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先へ請求してください。
請求に必要なもの
・請求者名義の預金口座の、金融機関名・支店名・口座番号のわかるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
※その他、個々の状況により、必要に応じた書類を提出していただきます。
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.受給者と一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻したとき)
5.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
6.厚生年金⇔国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、加入する年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
7.受給者が公務員になったとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
公務員の方について
公務員の場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。
以下に該当する場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
1.公務員になった場合
2.退職等により、公務員でなくなった場合
3.公務員ではあるが、勤務先の所属庁に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届について
続けて手当を受給するためには、現況届の提出が必要ですが、令和4年度から、毎年6月1日現在の状況を公簿等で確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、次の1〜7の方は現況届の提出が必要です。対象者には6月初めに届出用紙を送付しますので、6月中にご提出ください。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなる場合があります。
以下の1~6に該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問合せください。
現況届の提出が必要な方
1.児童と別居されている方
2.配偶者からの暴力等により、避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4.離婚協議中などで配偶者と別居、と申請した方(離婚をしたときは届出が必要です。)
5.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
6.多子加算のカウント対象となる学生以外の大学生年代のお子様がおられる方
7.その他 倉敷市が現況を確認する必要がある方
大学生年代のお子様の第3子加算(多子加算)のカウントについて
大学生年代のお子様と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合は、第3子以上加算(多子加算)のカウント対象要件の確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
提出された「監護相当・生計費の負担についての確認書」により、大学生年代のお子様(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)について、監護に相当する世話等をしているか、またその生計費を負担しているかを確認させていただきます。
※大学等に進学しており、確認書により卒業予定日のお届けをいただいているお子様については、卒業予定日までは、現況時の確認書の提出は、省略可能です。
※学生以外のお子様は、毎年現況時に、「監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
子育てワンストップサービスについて
子育てワンストップサービスを利用すれば、窓口に出向くことなくオンラインで申請ができます。
※子育てワンストップサービスを利用するには、マイナンバーカードが必要です。