寄附金控除対象の拡充

ページ番号1001602  更新日 2025年1月31日

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平成21年まで寄附金控除の対象となっていた【都道府県・市区町村、岡山県共同募金会、日本赤十字社岡山県支部に対する寄附金】に加え、平成22年より新たに【所得税で寄附金控除の対象となる寄附金のうち、岡山県・倉敷市が条例により指定した寄附金】が対象になりました。
ただし、市県民税の寄附金控除は、寄附をした時点でなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に、適用を受けることができます

※寄附の内容が明らかに出資と判断できる場合は、寄附金控除の対象となりません。

条例により指定した寄附金

倉敷市が条例により指定した寄附金については、次のとおりです。

区分

  • ア 財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人などへの寄附金)
  • イ 独立行政法人への寄附金
  • ウ 一定の地方独立行政法人への寄附金
  • エ 自動車安全運転センター等への寄附金
  • オ 公益社団法人、公益財団法人への寄附金(特定公益増進法人の認定を受けた特例民法法人を含む)
  • カ 特定公益増進法人の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金は除く)
  • キ 社会福祉法人への寄附金
  • ク 更生保護法人への寄附金
  • ケ 認定NPO法人への寄附金

条件

倉敷市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金に限る。

岡山県が条例により指定した寄附金については、岡山県税務課ホームページをご覧ください。

寄附金控除の内容

該当する寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、

2,000円を超える部分×控除率

が、寄附をした翌年の市県民税から控除されます。
なお、控除率は、岡山県の条例指定分が4%、倉敷市の条例指定分が6%です。岡山県と倉敷市とでいずれも指定した寄附金の場合は、あわせて10%となります。

※今後の税制改正により、計算式が変更される場合があります。

控除適用の手続き

市県民税の寄附金控除を受けるためには、寄附等を行った翌年の3月15日までに、所轄の税務署へ所得税の確定申告書を提出しなければなりません。
このとき、寄附を行った際に受け取った領収書・受領証明書等を申告書に添付又は提示することが必要ですので、ご注意ください。

  • ※所得税の電子申告(e-Tax)を利用する場合、領収書・受領証明書等の添付を省略することができます。(ただし、3年間は自ら保存することが必要です。)
  • ※所得税の確定申告が不要な方が、市県民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、市県民税の寄附金税額控除申告を提出しなければなりません。

所得税の確定申告をされた方は、「寄附金税額控除申告書」の提出は不要です!

対象の寄附金を受け入れる法人等の方へ

  1. 寄附者からの寄附等があった際は、「寄附金受領証明書」を発行し、寄附者へお渡しください。様式は次からダウンロードいただけますが、特に定めはありませんので、必ずしもこの様式でなくて構いません。ただし、寄附者の住所・氏名・寄附等の金額・受領年月日は必ず記載いただきますよう、お願いします。
  2. 寄附金等を受け入れた場合は、暦年ごと・県内の市町村ごとに「寄附者名簿」を作成し、寄附金等を受け入れた年の翌年の3月15日までに倉敷市へご提出ください。様式は次からダウンロードいただけますが、特に定めはありませんので、必ずしもこの様式でなくて構いません。なお、当該名簿は7年間保存いただきますよう、お願いします。

(参考)

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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