法人市民税法人税割の税率が変わります
平成28年度税制改正により、消費税率が10%となる段階において、法人住民税法人税割の税率が引き下げられ、引き下げ相当分で地方法人税(国税)の税率が引き上げられることとなっていました。
これにより、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、倉敷市における法人市民税法人税割の税率が次のとおり変更となります。
税率改正の内容
事業年度開始日 | 平成26年10月1日~令和元年9月30日 | 令和元年10月1日~ |
---|---|---|
法人税割税率 | 12.10% | 8.40% |
適用開始時期
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度の月数で除した額となります。
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