水道料金等の減額

ページ番号1009110  更新日 2025年1月25日

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漏水による減額

漏水の修理完了後に水道料金等減額申請書を提出すると、水道料金等の一部が減額される場合があります。なお、修理費用はお客さまの自己負担になります。

※漏水の修理は倉敷市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

対象となる場合

  • 地下不明漏水
  • 次の給水設備の故障による漏水
    水洗便所、給湯器、湯沸器、温水器、ボイラー、クーリングタワー、受水槽など
    ※上記の場合でも漏水箇所によって減額対象にならない場合があります。

対象とならない場合

  • 蛇口、露出配管及び受水槽よりお客さま側の給水設備からの漏水
  • 前回修理完了から1年以内の同一箇所での漏水
  • 凍結防止などで流し続けた場合
  • お客さま又は第三者の故意又は過失の場合
  • 給水装置の不正工事による漏水
  • お客さまが漏水の事実を知りながら正当な理由なく修理等を行わなかった場合
  • 上記以外で減額が不適当な場合

申請手続き

修理が完了したら「水道料金等減額申請書」に必要事項をご記入の上、水道料金窓口にご提出ください。

災害による減免

火災、風水害や地震等の自然災害で被害を受けたときは、対象となる場合があります。

申請手続き

「災害にかかる水道料金等減免申請書」に必要事項をご記入の上、消防署長等が発行したり災証明書又はその写しを添付し、水道料金窓口にご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市水道局 水道料金本庁窓口
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3661 ファクス番号:086-423-5635
倉敷市水道局 水道料金本庁窓口へのお問い合わせ