雨水貯留槽の設置補助

ページ番号1003989  更新日 2025年4月1日

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家庭用の雨水タンクや浄化槽改造に係る補助制度の紹介ページになります。事業に伴って設置する大規模な雨水貯留施設に係る補助制度については別途問合せください。

お家に雨水タンクを設置しませんか?

雨水タンクの設置や不要な浄化槽の改造で
雨水を有効利用しましょう!

写真:雨水タンクのチラシ

雨水タンクとは

雨どいに接続することで建物の屋根に降った雨水を一時貯留し、河川や下水道の負担を軽減することができます。また、貯留した雨水は、庭への水まき、植木・家庭菜園への水やりに利用することができます。

補助金制度

倉敷市では、市販の雨水タンクを住宅または店舗・事務所に設置する場合や、下水道への切り替えに伴い不要となった浄化槽を雨水貯留槽へ改造する場合に、補助金を交付しています。

対象施設
  1. 雨どいから直接雨水を集水する雨水タンク(容量500リットル以下)
  2. 不要となった浄化槽(10人槽以下)を雨水貯留槽に改造するもの
補助対象
  1. 市販の雨水タンクの購入費用(税抜金額)
  2. 浄化槽改造に要する費用(税抜金額)
補助率
  1. 標準製品単価の3分の2
  2. 標準工事費の3分の2
限度額
20万円
対象区域
倉敷市全域

要件

  • 市税、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金の滞納がないこと。
  • 市と申請者との間で管理に関する協定を結ぶこと。
  • 申請者は対象施設を適正に維持管理すること。
  • 浄化槽からの改造は下水道排水設備指定工事店の施工によるものであること。
  • 設置する雨水タンクは以下の基準を満たすこと。(浄化槽改造に関しての基準は別途問合せください。)
    • 雨どいから導水されていること
    • 容器に破損等がないこと
    • タンク流入口前にゴミ取り装置が備えられていること
    • 水栓が備えられていること
    • オーバーフロー機能があること
    • 雨水タンクとして市販されている既製品であること(農業用は対象外)

注意事項

  1. 雨水タンクの補助について、業者に依頼して設置された場合の設置工事費は補助対象になりません。雨水タンク・取り付け部品等の「物」のみが補助対象となります。
  2. 雨水タンクの補助について、自作したものや改造されたものは補助対象になりません。
  3. 雨水タンクの補助について、製品をポイントまたはクーポンを利用して購入する場合、ポイントやクーポンの利用分は補助対象になりません。
  4. 浄化槽改造の補助について、下水道接続の際に下水道排水設備指定工事店にご相談ください。下水道排水設備指定工事店を通しての補助申請となり、排水設備工事の申請と同時に行うことになります。
  5. 浄化槽改造の補助について、下水処理開始の告示日より1年以内に申請してください。
  6. 必ず製品購入前又は工事着工前に申請が必要です。
イラスト:雨水タンクの補助対象
(雨水タンクの補助対象範囲)

維持管理

  • 大雨が予想される時は、事前に貯留槽を空にしてください。
  • 飲み水ではないので飲用しないでください。

申請書類・記入例

申請書類・記入例は次のリンクをクリック(様式集のページが開きます)

よくある質問

お問い合わせの多い質問について、Q&Aを作成しました。

【フラット35】地域連携型の利用について

倉敷市と住宅金融支援機構との連携により、本補助制度を利用し、【フラット35】地域連携型の申し込みが可能です。

【フラット35】地域連携型の詳細については、住宅金融支援機構中国支店 地域連携グループ(電話:082-221-8654)までお願いします。

利用申請書は次のリンクをクリック

パンフレットは次のリンクをクリック

申請フローは次のリンクをクリック

※【フラット35】地域連携型の申し込みの翌年度以降に雨水タンク等を設置する予定の方は上記フローのイ)をご参照ください。ご不明な点は浸水対策室までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 下水道部 浸水対策室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3593 ファクス番号:086-425-5645
倉敷市 環境局 下水道部 浸水対策室へのお問い合わせ