請求書等への押印省略

ページ番号1003853  更新日 2025年1月25日

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令和6年4月1日から、倉敷市下水道部に請求書等の書類を提出していただく場合の押印が省略できるようになりました。また、請求書は、電子ファイルで提出することもできます。
なお、これまでどおり押印したものを提出することもできます。

1 押印を省略できる書類

  1. 請求書 ※法令等により押印の定めがあるものは除きます。
  2. 委任状 ※押印省略できるのは受任者のみ。委任者の押印は省略できません。

2 電子ファイルによる請求書の提出

請求書を電子ファイルで提出される場合は、書き換えを防止するため、ファイルの形式をPDF形式に限ることとします。電子メールにより提出される場合は、あらかじめ提出先(担当部署)へお申し出ください。

3 請求書の訂正について

押印を省略した請求書は、記載内容の訂正ができません。(正しい内容のもので作成し直してください。)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 下水道部 下水経営計画課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3581 ファクス番号:086-425-5645
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