騒音・振動の防止

ページ番号1003521  更新日 2025年2月27日

印刷大きな文字で印刷

騒音規制法

一定規模以上の金属加工機械や空気圧縮機等の特定施設を設置しようとする者は、同法に基づく届出が必要です。また、用途地域と時間帯による規制基準値が設定されています。
(用途地域については次のリンク。都市計画課のページにジャンプします。)

特定工場の規制基準(単位:dB)
区域の区分\時間の区分 昼間
(7~20時)
朝(5~7時)
夕(20~22時)
夜間
(22~5時)
第1種区域
(第1・2種低層住居専用)
50 45 40
第2種区域
(第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、市街化調整区域)
60 50 45
第3種区域
(近隣商業、商業、準工業)
65 60 50
第4種区域
(工業)
70 65 55

(注)
第2種・第3種・第4種区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内の基準は、上の表から5dB減じた値とする。

振動規制法

一定規模以上の金属加工機械や圧縮機等の特定施設を設置しようとする者は、同法に基づく届出が必要です。また、用途地域と時間帯による規制基準値が設定されています。
(用途地域については次のリンク。都市計画課のページにジャンプします。)

特定工場の規制基準(単位:dB)
区域の区分\時間の区分 昼間
(午前7時~午後8時)
夜間
(午後8時~午前7時)
第1種区域
(第1・2種低層住居専用、第1・2種中高層住居専用、第1・2種住居、市街化調整区域)
60 55
第2種区域
(近隣商業、商業、準工業、工業)
65 60

(注)
学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内の基準は、上の表の値から5dBを減じた値とする。

特定建設作業を実施する際は事前の届出が必要です!

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音や振動を発生する作業が、特定建設作業として定められています。特定建設作業に該当する作業については、下記のパンフレットをご覧ください。また、規制基準値については、敷地境界で騒音の場合には85dB、振動の場合には75dBを超えないこととなっています。

特定建設作業に関する規制基準

騒音の大きさ
85dBを超えないこと
振動の大きさ
75dBを超えないこと
作業ができない時間
  • 第1号区域 午後7時~午前7時
  • 第2号区域 午後10時~午前6時
1日当たりの作業時間
  • 第1号区域 10時間を超えないこと
  • 第2号区域 14時間を超えないこと
同一場所における作業
連続6日間を超えないこと
日曜・休日における作業
禁止

(注)

  1. 第1号区域は第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途地域以外の地域、並びに工業地域のうち病院、診療所、保育所、図書館、特別養護老人ホーム及び認定こども園の周囲おおむね80mの区域内。
  2. 第2号区域は上記以外の工業地域。
  3. 規制基準は特定建設作業の場所の敷地境界で適用する。

(用途地域については次のリンク。都市計画課のページにジャンプします。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050
倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ