悪臭規制
特定悪臭物質と規制基準
特定悪臭物質には以下の22物質が定められており、事業場からの悪臭物質の排出形態に応じ、敷地境界(1号規制)、気体排出口(2号規制)、排水中(3号規制)の3種類の基準により規制されています。
悪臭物質 | (1)敷地境界の規制基準 第1種区域 |
(1)敷地境界の規制基準 第2種区域 |
(2)気体排出口の規制 | (3)排出水中の規制 |
---|---|---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 | ○ | |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | ○ | |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 | ○ | ○ |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | ○ | |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 | ○ | |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | ○ | |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | ||
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | ○ | |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | ○ | |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | ○ | |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | ○ | |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | ○ | |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | ||
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | ||
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | ||
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | ||
イソブタノール | 0.9 | 4 | ○ | |
酢酸エチル | 3 | 7 | ○ | |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | ○ | |
トルエン | 10 | 30 | ○ | |
キシレン | 1 | 2 | ○ | |
スチレン | 0.4 | 0.8 |
- 第1種区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
- 第2種区域:市街化調整区域
気体排出口の規制
特定悪臭物質の種類ごとに次式から、流量qを算出したもの
q=0.108×He2・Cm(ただし、He≧5m)
- q:実際に排出されている特定悪臭物質の流量(単位 Nm3/h)
- He:補正された排出口の高さ(単位 m)
- Cm:敷地境界線での規制基準値(単位 ppm、(1)の値を参照)
排出水の規制
特定悪臭物質の種類ごとに次式から、排出水中の濃度CLmを算出したもの
CLm=k×Cm
- CLm
- 排出水中の悪臭物質濃度の許容限度(単位 mg/l)
- k
- 下表に掲げる悪臭物質及び
当該事業場から敷地外へ排出される排出水の量ごとに定められた値(単位 mg/l) - Cm
- 敷地境界線での規制基準値(単位 ppm、(1)の値を参照)
排出水量(m3/s) | メチルメルカプタン | 硫化水素 | 硫化メチル | 二硫化メチル |
---|---|---|---|---|
Q<=0.001 | 16 | 5.6 | 32 | 63 |
0.001<Q<=0.1 | 3.4 | 1.2 | 6.9 | 14 |
0.1<Q | 0.71 | 0.26 | 1.4 | 2.9 |
*メチルメルカプタンでは,CLm 0.002となる場合の規制基準値を0.002mg/lとします。
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