ごみ処理手数料等の減免制度

ページ番号1003699  更新日 2025年1月25日

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概要

倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第15条に基づき、特別の事情があると認める者に対しては、処理手数料又は処理費用の減額・免除を行っています。

対象者(免除)

  • 【ア】社会福祉法(昭和26年法律第45条)第2条第1項の社会福祉事業を経営する者で、事業ごみを搬入(法人の職員等が直接に持参した場合に限る。)するもの
  • 【イ】生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて生活扶助を受けている者で、家庭ごみを搬入するもの又は粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けるもの
  • 【ウ】災害を受けた者(し尿を収集した場合又は家庭ごみを搬入した場合若しくは粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けた場合に限る。)
  • 【エ】医師等の資格を有する者が、非感染性医療廃棄物である旨を所定の非感染性証明書により証明した医療廃棄物であって、市の指示に従って分別されたものを、当該証明書を添付して搬入する者(当該証明書記載の利用廃棄物のみを搬入した場合に限る。)

申請方法について

ア、エに該当する方

所定の申請書を一般廃棄物対策課まで提出して下さい。

イに該当する方

生活福祉課(tel:426-3321)にご相談下さい。

ウに該当する方

施設への搬入の前に必ず一般廃棄物対策課指導係(電話:426-3375)までご連絡下さい。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課へのお問い合わせ