事業活動に伴う『木くず』の取り扱い
剪定枝など、事業活動に伴い発生する木くず(産業廃棄物を除く。)を市処理施設に搬入する際の受入れ基準は、
『直径が10cm以内、長さ1m以内』です。
基準の大きさを超えるものや丸太等については、以下の民間の一般廃棄物処分業許可業者にご相談下さい。
(画像の下のリンクをクリックしていただくと、PDFファイルをご確認いただけます。)
参考
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
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