排出事業者の責務
産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります
産業廃棄物は、家庭ごみ等の一般廃棄物とは異なり、処理責任はその産業廃棄物を排出した事業者にあります。
つまり、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。(事業者処理責任の原則)。
事業者自ら産業廃棄物の処理を行う場合、どのような処理を行っても良いというわけではなく、法律に定められた処理方法により適正に処理していただく必要があります。
事業者自ら産業廃棄物を処理することができない場合には、許可を受けた次のような産業廃棄物処理業者に委託することができます。
委託する内容 | 委託する業者 |
---|---|
産業廃棄物の運搬 | 産業廃棄物収集運搬業者 |
特別管理産業廃棄物の運搬 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業者 |
産業廃棄物の処分(焼却や埋立) | 産業廃棄物処分業者 |
特別管理産業廃棄物の処分(焼却や埋立) | 特別管理産業廃棄物処分業者 |
また、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を再生利用等により減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品・容器等が廃棄物となった場合の処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品・容器等の開発を行い、廃棄物の適正な処理の方法などについての情報を提供すること等により、適正な処理が困難とならないようにしなければなりません。
併せて、廃棄物の減量等その適正な処理に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければなりません。
排出者の責任については、ガイドブックもご覧ください
産業廃棄物の処理委託について
自分で適正処理できない場合には処理業者に委託しましょう。
誰にでも処理を委託できるわけではありません
産業廃棄物の処理を委託できるのは、産業廃棄物処理業者に限られます。
- 産業廃棄物処理業許可
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おかやま廃棄物ナビ(外部リンク)
岡山県内の産業廃棄物処理業者の検索が可能なサイトです。
処理を委託する際には、委託業者に対して許可証の提示を求め、次の項目について内容を確認するとともに、可能な限り処理施設の現地確認等を行ってください。
- 産業廃棄物処理業者の名称及び住所
- 許可を受けている処理業の種類(収集運搬業/処分業の別)
- 取り扱うことができる産業廃棄物の種類及び内容
- 許可の期限(処理業の許可は5年ごとに更新)及び許可の条件
委託契約が必要です
産業廃棄物処理業者に対して処理を委託する際には、委託契約書を締結しなければなりません。
委託契約書の様式は特に定められていませんが、法律に定められた事項が含まれていなければなりません。
委託契約は二者契約です
例えば、産業廃棄物の運搬と処分の両方を別々に委託する場合には、
- 委託者(排出事業者)
⇒収集運搬業者 - 収集運搬に関する契約
- 委託者
⇒処分業者 - 処分に関する契約
というように、別々に二者契約を行わなければなりません。
(ただし、委託する収集運搬業者と処分業者が同一の事業者であれば、収集運搬と処分の契約書を別々に用意する必要はなく、1つにまとめることができます。)
「処分業者に処理をお願いしておけば、後は勝手に段取りをしてもらえる…。」というわけにはいきませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
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