産業廃棄物処理業許可

ページ番号1010868  更新日 2025年2月4日

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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業許可

他人の産業廃棄物を処理する場合には処理業許可が必要です

許可の種類

産業廃棄物処理業許可は、次の4種類に分類されます。

  1. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり・なし)
  2. 産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)
  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり・なし)
  4. 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)

許可が必要な場合

他人の排出した産業廃棄物を収集又は運搬する場合、その産業廃棄物を積み降ろす場所を所管する都道府県知事(又は保健所政令市長)の収集運搬業許可が必要となります。

他人の産業廃棄物を処分する場合、産業廃棄物処理施設が設置されている場所を所管する都道府県知事(又は保健所政令市長)の処分業許可が必要となります。(ただし、移動式処理施設を使用する場合はその施設を使用する場所ごとに許可が必要です。)

許可申請先

倉敷市内において産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分業を行おうとする者は倉敷市長の許可を、収集運搬業を行おうとする者は倉敷市長又は岡山県知事の許可を受ける必要があります。

許可の基準

許可を受けるためには、次の3種類の基準をクリアしていただく必要があります。いずれかの基準に抵触した場合、不許可となりますので、ご注意ください。

  1. 施設に係る基準(収集運搬車両や処理施設等に関する基準)
  2. 能力に関する基準(申請者が処理業を行うに足りる技術的能力に関する基準)
  3. 欠格要件に関する基準(申請者が罰金刑等を受けていないこと)

許可の期限

許可の期限は5年です。

許可が失効する前(許可期限の前)までに、更新許可を受ける必要があります。

講習会の受講について

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業・処分業の許可申請については、事前に「産業廃棄物処理業許可申請に係る講習会」(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(略称:JWセンター)主催)を受講し、修了証を入手していただく必要があります。
これは、上記の許可基準に「能力に関する基準」を満たすことを証明する書類となるため、講習会を修了しておかなければ許可申請を行うことができません。
なお、講習会はJWセンターのホームページから申込むことができます。

講習会に関する詳しいお問い合わせ

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター又は一般社団法人岡山県産業廃棄物協会までお問い合わせください。

許可申請手続き

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請書様式は、本ホームページのダウンロードサイトからファイルを取得していただくか、産業廃棄物対策課で入手することができます。

なお、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可申請については、産業廃棄物対策課まで事前にご相談ください。

優良性の判断に係る評価制度について

「優良産廃処理業者認定制度」のページを確認ください。

廃棄物処理業者に係る不利益分実施要領

廃棄物処理業者に係る不利益分実施要領は以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課へのお問い合わせ