建設工事に伴う産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の事業場外での保管

ページ番号1010039  更新日 2025年3月5日

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概要

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を事業場(工事現場)外に保管する場合、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上であれば、事前に市長へ届け出なければなりません。

提出書類

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)事業場外保管届出書(下記様式参照)
  • 保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
    • 土地登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
    • 土地貸借契約書(土地を賃借している場合に限る)
  • 保管場所の平面図
  • 付近の見取り図

様式

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 資源循環部 廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3385 ファクス番号:086-421-0144
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