国保特定健診

ページ番号1010962  更新日 2025年4月4日

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40歳~74歳の方へ

特定健診・特定保健指導を活用しましょう!

倉敷市の国民健康保険にご加入中の40~74歳の人は、特定健診を受けましょう。

実施期間は、6月~翌年1月です。

5月末頃に届く「けんしん受診券」をご利用ください。

自覚症状が少ない、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症予防や、重症化の予防のために、特定健診で、あなたの健康を毎年チェックしましょう。

国保特定健診

  • 対象者:40~74歳の倉敷市国民健康保険加入者
  • 内容:問診、内科診察、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、血圧測定、血液検査(中性脂肪、HDL・LDL(またはNon-HDL)コレステロール、GOT、GPT、γ-GTP、空腹時(または随時)血糖、ヘモグロビンA1c、貧血、血清クレアチニン、eGFR、尿酸)、尿検査、心電図検査
    ※眼底検査は医師の判断により実施
  • 料金:500円
    500円の自己負担で、上記のような10,000円相当の検査が受診できます。
  • 国民健康保険課では、加入者に対して、特定健診の受診のお勧めのために、はがきやSMS(ショートメッセージサービス)を送付しています。

以下のリンクからも、けんしんに関する情報を確認できます。

1,000円分のQUOカードをプレゼント

全額自費の人間ドックや職場での健診の結果をご提供ください!

倉敷市国民健康保険にご加入中の方で、けんしん受診券を使用せずに、全額自費で人間ドックや職場健診を受けられた方は、その健診結果を市にご提供いただきますと、後日1,000円分のQUOカードを進呈します。

またご提供いただいた結果により、特定保健指導の対象と判定された場合は、保健指導の案内を送付させていただき、無料で生活改善のサポートが受けられます。

健診結果の提供にご協力くださいますようお願いいたします。

ただし、国保特定健診や国保人間ドックのいずれも受けていない、必要な健診データが揃っている等、条件があります。

条件に該当しない場合は、クオカードは進呈できません。

詳しくは以下をご確認ください。

電子申請サービスでのお申し込み

QUOカードプレゼントに関するチラシ

SMS(ショートメッセージサービス)による国保特定健診の受診のお勧めについて

倉敷市国民健康保険課では、加入者のみなさんへの特定健診の受診のお勧めのために、ハガキまたはスマートフォン等のSMS(ショートメッセージサービス)による通知をします。

SMS(ショートメッセージサービス)とは、電話番号を宛先にして携帯電話やスマートフォンに短いメッセージを送信するものです。

倉敷市の国民健康保険にご加入中の方へ、特定健診受診をお勧めするメッセージを毎年夏以降に送信しています。

健診受診結果を倉敷市が把握するのは3か月程度かかります。すでに受診した方にも、行き違いで届くことがこざいますので、ご容赦ください。

SMS(ショートメッセージサービス)の内容

倉敷市国民健康保険課からのお知らせ

上記タイトルで配信します。

令和7年度の内容は、内容確定後お知らせします。

振り込め詐欺にご注意ください

倉敷市国民健康保険課からお送りするSMS(ショートメッセージサービス)は、国保特定健診に関するお知らせのみで、送信専用です。

個人情報等を入力する、メッセージの返信をする、金融機関へ行くようなことを指示することはありません。

感染症対策をして健診を受けましょう

過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。

生活習慣病は、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを高めるといわれていますので、感染症に負けない体づくりのためにも、毎年1回は健診を受けましょう。

受診の前に体温を確認するなど、体調に問題が無いことを確認してから、健診を受けましょう。

詳しくは、コロナ禍でも医療機関で必要な受診を(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

マイナポータルで特定健康診査の結果が閲覧できるようになります

マイナンバーカードの健康保健証利用を申し込みされると、令和3年10月から特定健康診査の結果をマイナポータルで閲覧ができるようになります。

詳しくはマイナンバーカードの保険証利用に関するページをご覧ください。

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について

特定健康診査等は、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防し、医療費を適正化するため、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高確法」という。)の規定に基づき、保険者が共通に取り組む法定義務の保健事業です。

このため、加入者が加入する健康保険が変わっても、保険者において過去の特定健康診査の結果を活用し、継続して適正に健診等の保健事業が実施できるよう、高確法第27条の規定により、保険者は、当該加入者が以前加入していた保険者(旧保険者)に対し、当該加入者の特定健康診査等データの提供を求めることができ、当該記録の写しの提供を求められた旧保険者は、保険者に記録の写しの提供をしなければならないこととされています。

特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基準が一部改正され、オンライン資格確認等システムを使用した場合に限り、保険者は加入者本人の同意なしに、旧保険者から過去の特定健康診査情報を取得することが可能となりました。

この特定健康診査情報の取得に同意されない場合は、加入している健康保険の保険者に申し出る必要があります。

情報の提供を希望されない場合は、「オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申出書」を、国民健康保険課まで提出または郵送してください。

なお、倉敷市国民健康保険から別の健康保険へ異動した場合は、この不同意申請書が引き継がれませんので、再度異動先にて不同意申請書の提出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 国民健康保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:管理・滞納整理係086-426-3281 賦課・給付係086-426-3282 ファクス番号:086-427-4086
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