倉敷市出産・子育て応援給付金Q&A(令和5年2月16日時点)
1 出産応援給付金・子育て応援給付金 共通のQ&A
Q1 倉敷市出産応援給付金・子育て応援給付金は、現金ですか、クーポンですか。
A1 現金を給付します。
Q2 出産応援給付金・子育て応援給付金に、所得制限はありますか。
A2 出産応援給付金・子育て応援給付金のいずれも、所得制限はありません。
Q3 申請してからどのくらいで給付金が振り込まれますか。
A3
- 令和5年2月8日以降に妊娠の届け出をされる方の出産応援給付金と、令和5年2月8日以降に生まれたお子さんを養育する方の子育て応援給付金は、次のとおりです。
申請書が市へ到着し、申請受付したものについて、申請書内容に記入もれなどの不備のないものを月末時点で締め切り、翌月25日頃に指定された口座へ振り込みます。 - 令和4年4月1日から令和5年2月7日の間に妊娠の届出をされた方・令和4年4月1日から令和5年2月7日の間に出産された方の出産応援給付金と、令和4年4月1日から令和5年2月7日の間に出産された方の子育て応援給付金は、次のとおりです。
申請書が市へ到着し、申請受付したものについて、申請書内容に記入もれなどの不備のないものを、申請書を受け付けた月の翌月25日頃までに指定された口座へ振り込みます。
Q4 倉敷市から申請書が届きましたが、申請書を提出する前に倉敷市から他の市区町村に転出しました。
A4 申請書提出時点で住民票がある市区町村にて支給することとなっています。転出先の市区町村にお問い合わせください。
また、これから他の市区町村へ転出される方は、転出前であれば倉敷市に申請いただけますが、転出後は移転先の市区町村へお問い合わせください。
Q5 倉敷市から申請書が届きましたが、倉敷市に転入する前の市区町村に申請済みです。
A5 複数の自治体に申請して給付金を受け取ることはできないので、お手数をおかけしますが、保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
Q6 倉敷市出産応援給付金・子育て応援給付金の申請書を紛失しました。再発行できますか。
A6 保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
Q7 倉敷市出産応援給付金・子育て応援給付金は、課税対象となりますか。
A7 出産応援給付金・子育て応援給付金のいずれも、令和4年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。
Q8 ゆうちょ銀行の口座へ給付金の振込を希望します。申請書の支払希望口座欄にはどのように書けばよいですか。
A8 ゆうちょ銀行の場合は、支払希望口座欄の「金融機関コード」に「9900」とご記入ください。「店番」・「支店名」・「預金種別」・「口座番号」は、お手持ちの通帳の見開き下部に記載の、店名・店番・預金種目・7桁の口座番号をご記入ください。
ゆうちょ銀行の振込用の店名等の確認方法は、下記のリンク先も参考にしてください。
2 出産応援給付金 Q&A
Q1 出産応援給付金の給付対象を教えてください。
A1 令和4年4月1日以降に妊娠の届け出をされた方と、令和4年4月1日から令和5年2月7日の間に生まれたお子さんのお母さんで、倉敷市の面談を受けた方が出産応援給付金の対象となります。
- 令和5年2月7日までに妊娠届を提出した方には、倉敷市から順次、申請書を発送します。
※申請書が令和5年3月中に届かない場合は、健康づくり課へご連絡ください。 - 令和5年2月8日以降に妊娠届を提出される方には、妊娠届出時に面談を行った際に申請書をお渡しします。
Q2 双子を妊娠しています。出産応援給付金はいくら受け取ることができますか。
A2 出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も1回の妊娠につき5万円の支給となります。なお、子育て応援給付金は、お子さん1人あたり5万円を支給します。
Q3 出産応援給付金の申請は、誰が行いますか。
A3 出産応援給付金は、妊娠届出時の面談を受けた妊婦さんが申請者となります。
Q4 出産応援給付金の振込口座を、子どもの父親名義とすることはできますか。
A4 振込口座は、原則として申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦さん)名義の口座となります。
Q5 出産応援給付金の対象者は、令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した人または令和4年4月1日から令和5年2月7日の間に生まれた子どもの母となっていますが、令和4年3月31日までに生まれた子どもの母は対象にならないのですか。
A5 国の制度で決められており、令和4年3月31日以前に出生したお子さんのお母さんは対象になりません。
Q6 海外で妊娠して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。
A6 海外で妊娠し、出産前に日本に帰国した場合には、居住地の市区町村に妊娠届を提出し、面談を受けることで出産応援給付金の支給対象となります。
Q7 海外で出産して帰国しました。出産応援給付金の対象となりますか。
A7 妊娠期間中に海外に居住していた場合でも、日本で妊娠届を提出して、面談を受ければ、出産応援給付金の支給対象となりますが、それ以外の場合は対象外となります。
Q8 産科医療機関を受診する前の段階でも、妊娠届を提出すれば出産応援給付金の対象となりますか。
A8 出産応援給付金については、産科医療機関を受診し、医師による妊娠の確認が必要となります。このため、市販の妊娠判定薬で陽性反応が出た場合、妊娠届を提出することはできますが、産科医療機関の受診後に改めて妊婦さんに面談を受けていただき、出産応援給付金の申請書をお渡しします。
Q9 令和4年4月1日以降に妊娠届を提出していましたが、流産・死産となりました。出産応援給付金の給付を受けることはできますか。
A9 令和4年4月1日以降に妊娠届出をされた方は、出産応援給付金の対象となります。
なお、妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、出産応援給付金のみの対象となります。この場合は、面談を実施せずに、出産応援給付金申請書の提出のみをもって、給付を受けることができます。健康づくり課(086-434-9820)にご連絡ください。
※妊娠届出前に流産・死産となった場合は出産応援給付金の対象とはなりません。
Q10 令和4年4月1日以降に妊娠届を提出していましたが、人工妊娠中絶した場合でも、出産応援給付金の給付を受けることはできますか。
A10 妊娠届出時に面談を受け、その後人工妊娠中絶を行った場合は、出産応援給付金のみの対象となります。
Q11 令和4年3月31日以前に妊娠届を提出していましたが、令和4年4月1日以降に流産・死産となった場合、または人工妊娠中絶を行った場合は出産応援給付金の対象となりますか。
A11 妊娠届出が令和4年4月1日以降の場合が対象であると、国の制度で決められており、出産応援給付金の対象外となります。
Q12 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、住民票のある市区町村・避難先の市区町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
A12 保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
Q13 妊娠届を提出し倉敷市で面談を受ける前に他の市区町村へ転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
A13 転出先の市区町村の面談を受けた後、当該市区町村へ申請してください。
Q14 妊娠届を提出し倉敷市で面談を受け、その後、他の市区町村へ転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
A14 倉敷市・転出先の市区町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市区町村へ申請する場合は、当該市区町村で改めて面談を受けていただく必要があります。なお、倉敷市・転出先の市区町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。
3 子育て応援給付金 Q&A
Q1 子育て応援給付金の給付対象を教えてください。
A1 令和4年4月1日以降に生まれたお子さんを養育する方で、倉敷市の面談を受けた方が子育て応援給付金の対象となります。
- 令和5年2月7日までに出産された方には、倉敷市から順次、申請書を発送します。
※申請書が令和5年3月中に届かない場合は、健康づくり課へご連絡ください。 - 令和5年2月8日以降に出産された方は、生後4か月頃までに倉敷市子ども相談センターが行う「こんにちは赤ちゃん訪問」でお子さんのお母さんと面談した後に申請書をお渡しします。
Q2 双子を出産しました。子育て応援給付金はいくら受け取ることができますか。
A2 子育て応援給付金は、お子さん1人あたり5万円を支給します。なお、出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も1回の妊娠につき5万円の支給となります。
Q3 子育て応援給付金の申請は、誰が行いますか。
A3 子育て応援給付金は、お子さんを養育する方に給付するものです。
- 令和5年2月7日までにお子さんが出生している方には、お母さんを申請者として印字した申請書をお送りします。
- 令和5年2月8日以降に出産された方は、お子さんを養育する方で、「こんにちは赤ちゃん訪問」の面談を受けられた方が申請者になります。
Q4 出産応援給付金の振込口座を、子どもの名義の口座とすることはできますか。
A4 振込口座は、原則として申請者名義の口座となります。
Q5 対象者は、令和4年4月1日以降に出生した子どもの養育者となっていますが、令和4年3月31日までに出生した子どもの養育者は対象にはならないのですか?
A5 国の制度で決められており、令和4年3月31日以前に出生したお子さんを養育する方は対象になりません。
Q6 郵送で「出産応援給付金」の申請書が届きました。もう出産したのに「子育て応援給付金」の申請書が同封されていませんが?
A6
- 令和5年2月7日までに出産された方には、今回「子育て応援給付金」の申請書が同封されていない方にも、順次、「子育て応援給付金」の申請書をお送りしますのでお待ちください。
- 令和5年2月8日以降に出産された方は、生後4か月頃までに倉敷市子ども相談センターが行う「こんにちは赤ちゃん訪問」でお子さんのお母さんと面談した際に申請書をお渡しします。
Q7 海外で出産して帰国しました。子育て応援給付金の対象となりますか。
A7 海外で出産した場合、出生から3月以内に在外公館に出生届を提出することになります。帰国後、住民票のある市区町村で面談等を受けることで、子育て応援給付金の支給を受けることができます。この場合、児童が3歳に達する日の前日までが申請期限となりますのでご注意ください。
Q8 倉敷市に住民票がありますが、住民票は倉敷市のまま、里帰り出産を考えています。この場合、倉敷市・里帰り先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A8 住民票がある倉敷市に申請してください。
Q9 DV(ドメスティックバイオレンス)により、住民票を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、住民票のある市区町村・避難先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A9 保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
Q10 出生届を倉敷市へ提出し、倉敷市で面談を受ける前に他の市区町村へ転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A10 転出先の市区町村で面談を受けた後、当該市区町村へ申請してください。
Q11 出生届を倉敷市へ提出し、倉敷市で面談を受け、その後、他の市区町村に転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A11 倉敷市・転出先の市区町村のどちらに申請いただいても構いません。ただし、転出先の市区町村へ申請する場合は、当該市区町村で改めて面談を受けていただく必要があります。
なお、倉敷市・転出先の市区町村の両方から支給を受けることはできませんのでご注意ください。
Q12 現在離婚協議中で別居しています。この場合、子育て応援給付金は、父・母のどちらが支給を受けることができますか。
A12 お子さんと同居している方と面談を実施し、その方が子育て給付金を受け取ることができます。くわしくは、保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
倉敷市保健所健康づくり課健康管理係 電話086-434-9820
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 健康づくり課 母子保健係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9820 ファクス番号:086-434-9805
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