倉敷市出産・子育て応援給付金Q&A(令和8年1月28日時点)
1 出産応援給付金・子育て応援給付金 共通のQ&A
Q1 倉敷市出産応援給付金・子育て応援給付金は、現金ですか、クーポンですか。
A1 現金を給付します。
Q2 出産応援給付金・子育て応援給付金に、所得制限はありますか。
A2 出産応援給付金・子育て応援給付金のいずれも、所得制限はありません。
Q3 申請してからどのくらいで給付金が振り込まれますか。
A3 申請書が市へ到着し、申請受付したものについて、申請書内容に記入もれなどの不備のないものを、申請書を受け付けた月の翌月25日頃までに指定された口座へ振り込みます。
Q4 倉敷市出産応援給付金・子育て応援給付金の申請書を紛失しました。再発行できますか。
A4 保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
Q5 倉敷市出産応援給付金・子育て応援給付金は、課税対象となりますか。
A5 出産応援給付金・子育て応援給付金のいずれも、令和4年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和4年法律第98号)により非課税です。
Q6 ゆうちょ銀行の口座へ給付金の振込を希望します。申請書の支払希望口座欄にはどのように書けばよいですか。
A6 ゆうちょ銀行の場合は、支払希望口座欄の「金融機関コード」に「9900」とご記入ください。「店番」・「支店名」・「預金種別」・「口座番号」は、お手持ちの通帳の見開き下部に記載の、店名・店番・預金種目・7桁の口座番号をご記入ください。
ゆうちょ銀行の振込用の店名等の確認方法は、下記のリンク先も参考にしてください。
2 出産応援給付金 Q&A
Q1 出産応援給付金の給付対象を教えてください。
A1 令和6年4月1日以降に妊娠届出をされた方で、出産応援給付金の申請をしておらず、令和7年3月31日までに流産・死産された方は対象となる可能性があるため、健康づくり課(086-434-9820)にご連絡ください。
※妊娠届出前に流産・死産となった場合は出産応援給付金の対象とはなりません。
Q2 双子を妊娠しています。出産応援給付金はいくら受け取ることができますか。
A2 出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も1回の妊娠につき5万円の支給となります。なお、子育て応援給付金は、お子さん1人あたり5万円を支給します。
Q3 出産応援給付金の申請は、誰が行いますか。
A3 出産応援給付金は、妊娠届出時の面談を受けた妊婦さんが申請者となります。
Q4 出産応援給付金の振込口座を、子どもの父親名義とすることはできますか。
A4 振込口座は、原則として申請者(妊娠届出時の面談を受けた妊婦さん)名義の口座となります。
Q5 DV(ドメスティックバイオレンス)などにより、住民票を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、住民票のある市区町村・避難先の市区町村のどちらへ出産応援給付金の申請をすればよいですか。
A5 保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
3 子育て応援給付金 Q&A
Q1 子育て応援給付金の給付対象を教えてください。
A1 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに生まれたお子さんを養育する方で、倉敷市の面談を受けた方が子育て応援給付金の対象となります。なお、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日の前日(令和8年3月30日)までに申請してください。
- 生後4か月頃までに倉敷市子ども相談センターが行う「こんにちは赤ちゃん訪問」でお子さんのお母さんと面談した後に申請書をお渡しします。
Q2 双子を出産しました。子育て応援給付金はいくら受け取ることができますか。
A2 子育て応援給付金は、お子さん1人あたり5万円を支給します。なお、出産応援給付金については、多胎妊娠の場合も1回の妊娠につき5万円の支給となります。
Q3 子育て応援給付金の申請は、誰が行いますか。
A3 子育て応援給付金は、お子さんを養育する方が申請者です。
Q4 出産応援給付金の振込口座を、子どもの名義の口座とすることはできますか。
A4 振込口座は、原則として申請者名義の口座となります。
Q5 海外で出産して帰国しました。子育て応援給付金の対象となりますか。
A5 海外で出産した場合、出生から3月以内に在外公館に出生届を提出することになります。帰国後、住民票のある市区町村で面談等を受けることで、子育て応援給付金の支給を受けることができます。この場合、児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日の前日までが支給対象となります。令和8年3月30日までに申請してください。
Q6 倉敷市に住民票がありますが、住民票は倉敷市のまま、里帰り出産を考えています。この場合、倉敷市・里帰り先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A6 住民票がある倉敷市に申請してください。
Q7 DV(ドメスティックバイオレンス)により、住民票を元の住所地から異動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、住民票のある市区町村・避難先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A7 保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
Q8 出生届を倉敷市へ提出し、倉敷市で面談を受ける前に他の市区町村へ転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A8 転出先の市区町村で面談を受けた後、当該市区町村へ申請してください。
Q9 出生届を倉敷市へ提出し、倉敷市で面談を受け、その後、他の市区町村に転出しました。この場合、倉敷市・転出先の市区町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればよいですか。
A9 転出先の市区町村で面談を受けた後、当該市区町村へ申請してください。
Q10 現在離婚協議中で別居しています。この場合、子育て応援給付金は、父・母のどちらが支給を受けることができますか。
A10 お子さんと同居している方と面談を実施し、その方が子育て給付金を受け取ることができます。くわしくは、保健所健康づくり課(086-434-9820)へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
倉敷市保健所健康づくり課母子保健係 電話086-434-9820
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倉敷市保健所 健康づくり課 母子保健係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9820 ファクス番号:086-434-9805
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