特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の支給
お知らせ
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止になりました。
令和6年7月以降、新たな証書の発行はありませんので、「特別児童扶養手当 障害認定通知書」または「特別児童扶養手当 有期再認定通知書」にて受給者番号・等級・認定期間・次回診断年月等をご確認ください。
※手当受給についての証明が必要な場合、申請書を提出いただくことにより、受給証明書を発行します。
(所得制限等による支給停止者は証明の対象外)
事業内容(令和7年4月)
精神又は身体に重い障がいのある児童を家庭で養育している人に手当を支給します。
手当額は該当児童の障がいの程度で異なり、1級(重度)は月額56,800円、2級(中度)は月額37,830円です。
なお、手当金額は該当児童1人当たりの額となります。
対象者(資格要件・制限)
20歳未満の心身障がい児童を家庭で養育する父母など
ただし、次の場合は支給されません。
- 児童が児童入所施設か社会福祉入所施設にいるとき。
- 児童が障がいを事由とする年金(倉敷市児童福祉年金は除く)を受けているとき。
- 児童の養育者及び同居の扶養義務者の前年所得が、所得制限限度額以上のとき。
申請方法
申請→決定(却下)→支給 の順となります。
初めて申請する場合
(以前、受けていた資格が無くなり、再度申請する場合も同じ。)
認定請求書を提出していただきます。
必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります。)
- 手当の振り込みを希望する金融機関の通帳(申請者名義の口座に限ります)
- 申請者及び障がい児童の戸籍謄本
- 児童の障がいの程度が証明できるもの(主に所定の書式の診断書となりますが、身体障がい者手帳1~3級程度、または療育手帳Aをお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- ※その他、状況によっては民生委員等の証明が必要となることがあります。
申請後は児童の障がいの程度の審査及び、申請者の所得の審査後に認定(却下)通知書を送付します。 - ※手当の支給は申請した翌月からになります。
- ※児童の障がいが認定になっても、申請者や扶養義務者の所得によっては手当がもらえない(支給停止)こともあります。
- ※その他、状況によっては民生委員等の証明が必要となることがあります。
現在受給中の方の手当金額が増額される場合
- ア)申請者が養育する障がい児童数が増加した場合
必要なもの
上記「初めて申請する場合」と同じ書類が必要です。 - イ)児童の障がい程度が中度から重度へ変化した場合
必要なもの- 再認定請求書(窓口にあります。)
- 児童の障がいの程度が証明できるもの(主に所定の書式の診断書となりますが、身体障がい者手帳、療育手帳で診断書を省略できる場合もあります。)
申請後は児童の障がいの程度の審査後に認定(却下)通知書を送付します。
※増額の場合も申請した翌月から手当金額の変更となります。
申請は随時受け付けています。
更新の手続き
年に1度、更新の手続き(現況届の提出)が必要です。
更新は2種類の手続きがあります。
どちらも手続きをされなければ、手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
ア)所得状況届
申請者(児童の養育者)の所得を更新するための手続きです。
- 頻度
- 毎年1回
- 通知
- 8月初旬に所得状況届と案内文を送付します。
- 提出時期
-
毎年8月12日~9月11日
※8月12日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の開庁日から、9月11日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の開庁日までとなります。
必要なもの
- 所得状況届(郵送されます。)
イ)障害状況届
児童の障がいの程度を更新するための手続きです。
- 頻度
- 児童の障がいの種類や状態によって異なります。
- 通知
- 1月、5月、9月下旬に更新が必要な方にのみ障害状況届と案内文を送付します。
- 提出時期
- 障害状況届が届いてから一番近い3月、7月、11月末まで。
必要なもの
- 障害状況届(郵送されます。)
- 児童の障がいの程度が証明できるもの(主に所定の書式の診断書となりますが、身体障がい者手帳、療育手帳で診断書を省略できる場合もあります。)
支払いについて
特別児童扶養手当の支払は原則として、4か月分をまとめて口座振り込みされます。
振り込みは毎年4月、8月、11月(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。
- ※8月の振り込みの場合は4~7月分が振り込まれます。
- ※11月のみ8~11月分が振り込まれます。
- ※支払月よりも以前に資格がなくなった場合は、上記以外の月にも振り込みを行います。
振り込み日は各月11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)です。
問い合せ先
- 子育て支援課 電話:086-426-3314
- 児島保健福祉センター 福祉課 電話:086-473-1119
- 玉島保健福祉センター 福祉課 電話:086-522-8118
- 水島保健福祉センター 福祉課 電話:086-446-1114
- 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 電話:086-698-5113
備考
根拠法令等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、同法施行令及び同法施行規則
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
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