令和6年度の介護報酬改定等に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、下記サービスにつきましては1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられています。未提出の事業所におかれましては、「(別紙1)協力医療機関に関する届出」を令和7年3月末までにご提出ください。
(別紙1)協力医療機関に関する届出書
1.対象サービス(施設)
(1)特別養護老人ホーム※(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
(2)養護老人ホーム※
(3)軽費老人ホーム※
(4)(介護予防)特定施設入居者生活介護※
(5)介護老人保健施設
(6)介護医療院
(7)(介護予防)認知症対応型共同生活介護
※(1)~(4)の施設・事業所において、老人福祉法及び介護保険法の規定を受ける施設・事業所については、届出を1度行うことにより双方の規定を満たすものとして取り扱います。
2.届出の期限
毎年3月末日
3.提出方法
メール(audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp)、郵送等(1部)
※留意事項
・当該届出書の提出に関して、経過措置期間はありませんので、ご注意ください。
・届出時点で各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
・協力医療機関連携加算1を算定している施設・事業所においては加算算定の際、別紙1を速やかに倉敷市へ届け出る必要があります。
・協力医療機関の変更がある場合は、変更届(介護老人保健施設及び介護医療院の場合は開設許可事項変更届出書)も提出が必要です。各サービスの変更届の手引きをご確認ください。