介護保険サービス事業所の指定(許可)関連

介護保険サービス事業所の指定(許可)関連

新規指定(許可)申請,指定(許可)更新申請,変更届及び体制届について

 介護保険サービス事業所の新規指定(許可)、指定(許可)更新には、介護保険法に定められた事項を

記載した申請書を提出する必要があります。また、介護保険法に定められた事項に変更がある場合、新た

に加算を算定する場合等は、変更届又は体制届を提出する必要があります。

 下記リンク先(介護保険事業者の申請の手引き・様式)の手引きを参照のうえ、倉敷市指導監査課まで

申請書等を提出ください。

 特に、新規指定を検討している事業者におかれましては、書類等の準備に時間がかかる恐れがありますの

で、2ヶ月半前までに倉敷市指導監査課にご相談ください。

 なお、10月より介護保険サービス事業所の指定申請、更新申請、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・

再開届等がオンラインでできるようになります。詳細は下記リンク先(介護保険事業者の申請の手引き・様式

を参照してください。

 

 介護保険事業者の申請の手引き・様式


基準の解釈通知

条例及び規則に盛り込んだ本市独自基準等について、運用上の留意事項を定めました。

本市独自基準部分以外については国の基準省令の運用のために発出された解釈通知等において示されている内容が準用されます。

介護保険法に基づき条例及び規則で規定された指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準等について

 

介護保険法に基づき条例及び規則で規定された指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準等について

 

介護保険法に基づき条例及び規則で規定された指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等について

 

介護保険法に基づき条例及び規則で規定された介護老人保健施設の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準について

 

健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法に基づき条例及び規則で規定された指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準について

介護保険法に基づき条例及び規則で規定された居宅介護支援等に関する基準等について

 

介護保険法に基づき条例及び規則で規定された介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準について

 

指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp