監事よる監査終了後、公認会計士または監査法人による監査を行う制度です。
特定社会福祉法人は、会計監査人の設置が義務付けられています。
特定社会福祉法人以外の社会福祉法人も任意で設置が可能です。
会計監査人を設置する時は、社会福祉法人定款に規定する必要があります。
※特定社会福祉法人
収益10億円を超える社会福祉法人または負債20億円を超える社会福祉法人。
収益30億円以下かつ負債60億円以下の社会福祉法人は、会計監査人の設置義務を当分の間猶予されています。
(令和元年10月1日現在)
○社会福祉法人の会計監査人に関するアンケート結果.zip(3.16MB)
(令和元年8月30日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課)