施設建設資金、設備整備資金及び不動産購入資金の借入にあたり、基本財産である土地や建物を担保に提供する場合は、事前に倉敷市の承認を受ける必要があります。
1.基本財産担保提供承認申請書
2.添付書類一覧
ただし、次の場合は、倉敷市の承認を受ける必要がありません。
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に提供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資の契約を結んだ民間金融機関に対して担保を提供する場合
(3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な金融機関に対して担保に提供する場合で、
定款の定めにより事前に当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を倉敷市に届け出た場合