基本財産処分・担保提供

基本財産処分・担保提供

基本財産処分について

社会福祉法人の基本財産を処分する場合(取り壊し、売却、譲渡、貸与等)は、事前に倉敷市の承認を受ける必要があります。必ず事前に協議を行い、事後の申請とならないように注意してください。

 

1.基本財産処分承認申請書

2.添付資料一覧

 

ただし、社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助を受ける場合は、倉敷市の承認を受ける必要がありません。

 

 

基本財産の担保提供について

施設建設資金、設備整備資金及び不動産購入資金の借入にあたり、基本財産である土地や建物を担保に提供する場合は、事前に倉敷市の承認を受ける必要があります。

 

1.基本財産担保提供承認申請書

2.添付書類一覧

 

 

ただし、次の場合は、倉敷市の承認を受ける必要がありません。

(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に提供する場合

(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資の契約を結んだ民間金融機関に対して担保を提供する場合

(3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な金融機関に対して担保に提供する場合で、

   定款の定めにより事前に当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を倉敷市に届け出た場合

 

指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp