指導監査課

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【令和6年度前期】指定訪問介護事業所における同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算について

指定訪問介護事業所における同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算の概要

 
 正当な理由無く、指定訪問介護事業所において、判定期間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たり利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する利用者を除く。) に提供されたものの占める割合が 100分の90を超えている場合に、判定期間に呼応する減算適用期間中、該当の利用者について、1回につき所定単位数から12%を減算する。 
 

判定期間及び減算適用期間

 

 判定期間:令和6年4月1日~令和6年9月30日
 減算期間:令和6年10月1日~令和7年2月末日

 

 提出期限:令和6年10月15日(火曜日)

 全ての指定訪問介護事業所は、下記の様式等を使用し計算を行い、使用した算定様式については、判定の結果にかかわらず、5年間保存してください。
 算定の結果、90%を超えた場合は、正当な理由に該当するか否かにかかわらず、必要書類の提出が必要です。

通知及び様式の掲載

 

【通知】

指定訪問介護事業所における同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算について(PDF)

【様式】

訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(Excel)

(訪問介護)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)(Excel)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1-2)(Excel)

(訪問型サービス)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)(Excel)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1−4−2)(Excel)

 

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp