指定訪問介護事業所における同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算の概要
正当な理由無く、指定訪問介護事業所において、判定期間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たり利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する利用者を除く。) に提供されたものの占める割合が 100分の90を超えている場合に、判定期間に呼応する減算適用期間中、該当の利用者について、1回につき所定単位数から12%を減算する。
判定期間及び減算適用期間
判定期間:令和6年10月1日~令和7年2月28日
減算期間:令和7年4月1日~令和7年9月30日
提出期限:令和7年3月15日(土曜日)必着
全ての指定訪問介護事業所は、下記の様式等を使用し計算を行い、使用した算定様式については、判定の結果にかかわらず、5年間保存してください。
算定の結果、90%を超えた場合は、正当な理由に該当するか否かにかかわらず、必要書類の提出が必要です。
通知及び様式の掲載
【通知】
・指定訪問介護事業所における同一敷地内建物等に居住する利用者に係る減算について(PDF)
【様式】
・訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(Excel)