特定事業所集中減算の概要
正当な理由無く、居宅介護支援事業所において、判定期間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という)の提供総数のうち、 同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が 100分の80を超えている場合に、特定事業所集中減算として、判定期間に呼応する減算適用期間中、全ての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
判定期間及び減算適用期間
判定期間:令和6年3月1日~令和6年8月31日
減算期間:令和6年10月1日~令和7年3月31日
提出期限:令和6年9月13日(金曜日)
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の様式による算定を行い、使用した算定様式については、判定の結果にかかわらず、5年間保存してください。
算定の結果、80%を超えた場合は、正当な理由に該当するか否かにかかわらず、必要書類の提出が必要です。
通知、記載要領、様式、記入例の掲載
【通知】居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の算定について(PDF)
【記載要領】特定事業所集中減算届出書記載要領(PDF)
【様式】
・特定事業所集中減算に係る届出書等(Excel)
※シートごとに様式1・様式2・様式3・記入例を作成していますので、ご注意ください。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excel)
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excel)
【参考様式】
(1)サービスの質が高いことにより事業所を選択したことの確認書(Word)
(2)居宅サービス事業所の選択に係る確認書(Word)