産業廃棄物対策課

産業廃棄物対策課

水銀廃棄物に係る法改正に伴う手続きについて

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が本年 6 9 日に公布され,「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の区分が新たに設けられ本年 10 月1日に施行されます。これにより,「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱う際の処理基準が追加されることとなります。

つきましては,現在倉敷市において産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可をお持ちの事業者におかれましては,現在又は今後の水銀を含む産業廃棄物の取扱い形態をご検討いただき, 必要に応じた手続き をお取りいただきますようお願いします。

また,環境省ホームページに水銀廃棄物に関して「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」が掲載されていますので参考にしてください。

産業廃棄物処理業変更届出(水銀関係様式)

産業廃棄物処理業変更届出(水銀関係記載例)