産業廃棄物ってなに?
~産業廃棄物の定義について~
廃棄物の定義
「廃棄物」とは、ごみや汚物等の要らなくなったものを指しますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)では、廃棄物の定義を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」としています。
この「廃棄物」は、家庭ごみなどの「一般廃棄物」と、工場などから排出される「産業廃棄物」に大別されます。
産業廃棄物とは?
「産業廃棄物」とは、工場や事業場、工事現場等から排出される廃棄物、すなわち事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物を指します。産業廃棄物は、その性状によって、汚泥、廃油、廃プラスチック類、がれき類等21種類に分類されています。
なお、事業活動から排出された廃棄物全てが産業廃棄物となるわけではなく、例えばオフィスから排出された紙くずや生ごみ等は一般廃棄物に分類されます。
特別管理産業廃棄物について
産業廃棄物のうち、爆発性、有毒性、感染性等がある特定のものについては「特別管理産業廃棄物」として区別しています。
なお、次のものは廃棄物に該当しません。(廃棄物処理法の適用から除かれています。)
港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準じるもの