産業廃棄物の処理委託について
~自分で適正処理できない場合には処理業者に委託しましょう~
誰にでも処理を委託できるわけではありません
産業廃棄物の処理を委託できるのは、産業廃棄物処理業者に限られます。
処理を委託する際には、委託業者に対して許可証の提示を求め、次の項目について内容を確認するとともに、可能な限り処理施設の現地確認等を行ってください。
産業廃棄物処理業者の名称及び住所
許可を受けている処理業の種類(収集運搬業/処分業の別)
取り扱うことができる産業廃棄物の種類及び内容
許可の期限(処理業の許可は5年ごとに更新)及び許可の条件
委託契約が必要です
産業廃棄物処理業者に対して処理を委託する際には、委託契約書を締結しなければなりません。
委託契約書の様式は特に定められていませんが、法律に定められた事項が含まれていなければなりません。
委託契約は二者契約です
例えば、産業廃棄物の運搬と処分の両方を別々に委託する場合には
委託者(排出事業者)
⇒収集運搬業者
|
収集運搬に関する契約 |
委託者
⇒処分業者
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処分に関する契約 |
というように、別々に二者契約を行わなければなりません。
処分業者に処理をお願いしておけば、後は勝手に段取りをしてもらえる・・・。」というわけにはいきませんので、ご注意ください。