「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(PCB特別措置法)」が、平成28年5月2日付け公布、8月1日付け施行されました。
同法の施行に伴い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)についても、同日付けで改正施行されました。
法改正の主な内容は下記のとおりです。
(PCB特別措置法の改正本文等については、こちらをご覧ください)
環境省ホームページ(ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する法令(外部サイト))
・PCB廃棄物処理基本計画の閣議決定
政府一丸となって取り組むため、PCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定める。
・高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け
保管事業者に、計画的処理完了期限より前の処分を義務付け。義務違反に対しては、改善命令ができることとする。命令違反には罰則を科す。
使用中の高濃度PCB使用製品についても、所有事業者に、計画的処理完了期限より前に廃棄することを義務付け。(電気事業法の電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品については、同法により措置。)
•報告徴収・立入検査権限の強化
PCB特措法に基づく届出がなされていない高濃度PCB廃棄物等について、都道府県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限を強化する。
•高濃度PCB廃棄物の処分にかかる代執行
保管事業者が不明等の場合に、都道府県等は高濃度PCB廃棄物の処分に係る代執行を行うことができることとする。
【市パンフレット】
PCB特措法改正説明用パンフレット
【環境省HP】
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/102108.html