成年後見制度の申立てについて

ページ番号1004309  更新日 2025年1月25日

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成年後見等の申立てについて(医療・福祉関係者の方へ)

権利擁護の基本は「ご本人がいつまでも自分らしく生きることを共に考えること」です。

成年後見制度の利用を考える前に、まずは「誰が」「何に」困っている(困ろうとしている)のか整理することが重要です。支援者の都合で本人の権利を制限してしまうようなことのないよう、ご本人が解決を必要としている課題や、解決が難しい事柄について支援者間で協議の上、後見制度利用開始後のチーム支援についても方針の共有をお願いします。

倉敷市の高齢者・障がい者権利擁護支援体制について

令和4年3月22日 倉敷市高齢者・障がい者権利擁護支援推進協議会 設置。

  1. 成年後見制度実施機関(中核機関)を設置。
    成年後見制度に関する相談対応や広報啓発は、福祉援護課・各支所福祉課、地域包括ケア推進室、障がい福祉課等の担当部署、支援機関(高齢者支援センター、障がい者支援センター、倉敷地域基幹相談支援センター)と連携し、高齢者・障がい者の生活支援や虐待対応と合わせて行う。
  2. 担い手育成(市民後見人養成)は倉敷市社会福祉協議会に委託して、市と連携し実施。
  3. 市長申立などの申立支援は、成年後見制度利用促進体制整備事業として、社会福祉法人リンクに委託して、市と連携し実施。

成年後見制度の申立ての相談時にご提出いただくもの

成年後見等相談受付票(受付票)

相談内容について確認させていただき、後見支援の必要性と支援方針を検討します。
市長申立ての検討が必要と認められた場合には、親族調査及び意向確認を行います。
本人・親族申立についても、支援し、成年後見制度の利用に繋げます。

相談に応じている医療・福祉関係者は、案件について成年後見等相談受付票を記入し、倉敷市福祉援護課へ提出してください。

家庭裁判所の様式

お問合せ

イラスト:福祉

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 福祉援護課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
【電話】086-426-3321
【ファクス】086-422-3389

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〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3321 ファクス番号:086-422-3389
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