更生医療の給付
身体に障がいがある18歳以上の人が、治療することによってその障がいを取り除いたりまたは軽くするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費が助成されます。
※指定医療機関とは、対象医療について自治体が指定した医療機関です。指定状況等は下記の担当課へお問い合わせください。
更生医療の対象例
傷病名等の後に※がある場合は、その医療内容が対象となります。
視覚障がいの例
- 白内障 ※水晶体摘出術、水晶体摘出後の人工レンズ埋め込み術
- 網膜はく離 ※網膜はく離手術(光凝固術)
- 眼球摘出後の組織充填
- 義眼包埋術
聴覚障がい/音声・言語・そしゃく機能障がいの例
- 外耳道閉鎖術 ※外耳道形成術
- 慢性中耳炎 ※鼓室形成術、人工鼓膜
- 感音性難聴 ※人工内耳埋込術
- 口蓋裂・兎唇 ※口蓋形成術・口唇形成術
- 唇顎口蓋裂の後遺症による機能障がい ※歯科矯正治療
肢体不自由の例
- 変形性関節症/慢性関節リウマチ ※骨切り術、人工関節置換術、機能訓練
- 不良切断端に対する断端形成術
心臓機能障がいの例
- 心室(心房)中隔欠損症 ※心室(心房)中隔欠損閉鎖術
- 心臓弁膜症 ※弁形成術、弁置換術
- 心筋梗塞/狭心症 ※大動脈冠動脈バイパス術
- 洞不全症候群/完全房室ブロック ※ペースメーカー植込術、ジェネレーター交換術
- 心臓移植
じん臓機能障がいの例
- 慢性腎不全 ※人工透析、腎移植術、移植後免疫療法、腹膜透析導入時の訪問看護
小腸機能障がいの例
- 小腸機能全廃 ※中心静脈栄養法およびそれに伴う合併症に対する医療
肝臓機能障がいの例
- 肝臓移植術
- 移植後の抗免疫療法
免疫機能障がいの例
- HIV感染者 ※抗HIV療法、免疫調整療法
(合併症の予防および治療はHIV感染によるものに限る)
対象者
18歳以上の身体障がい者手帳を所持している方
費用の負担
原則1割負担
同一医療保険世帯の市民税課税状況等により自己負担上限額が設定されます。
課税額が一定以上の世帯は制度の対象外となることがあります。
必要なもの
人工透析の方の新規申請の場合
- 支給認定申請書
- 同意書及び収入申告書
- 指定医療機関の判定票(じん臓機能障がい用)
- 健康保険証(本人及び被保険者)
- 特定疾病療養受療証(生活保護受給者で健康保険に加入されていない方は不要)
- 身体障がい者手帳
医療機関のみの変更の場合
- 支給認定申請書(医療機関変更)
※その他の場合の必要なものは、担当課へお問い合わせください。
申請書類等のダウンロード
申請書
- 支給認定申請書(新規用) (PDF 322.8KB)
新規申請用 - 支給認定申請書(再認定用) (PDF 186.1KB)
再認定申請用 - 支給認定申請書(医療機関変更) (PDF 98.9KB)
医療機関のみの変更申請用
同意書及び収入申告書
治療経過及び予定報告書
取り下げ書
判定票
- 判定票(じん臓機能障がい者用) (PDF 280.8KB)
じん臓機能障がい者用 - 判定票(肝臓機能障がい者用) (PDF 209.3KB)
肝臓機能障がい者用 - 判定票(視覚障がい者用) (PDF 130.7KB)
視覚障がい者用 - 判定票(その他) (PDF 99.8KB)
その他の障がい用(肢体等)
記載事項変更届
医療費概算額算出表
- 医療費概算額算出表 (Excel 30.5KB)
じん臓・肝臓機能障がい以外の場合は必要
(肢体・心臓など)
リンク
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指定自立支援医療(育成医療・更生医療)
(倉敷市障がい福祉課のホームページへ)
お問い合わせ
障がい福祉課 各保健福祉センター福祉課
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
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