住宅改造補助金(介護保険外)

ページ番号1004668  更新日 2025年1月25日

印刷大きな文字で印刷

倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度

住宅改修の工事費用が高額(20万円を超える場合)になった場合等に、倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度を併用することができる場合があります。

利用できる人

下記のいずれかに該当し、市税を完納していること

  1. 満65歳以上で、介護保険法により、要支援又は要介護に認定された人
  2. 肢体又は視覚の障がいがある人で、身体障がい者手帳1級又は2級の手帳を所持する人
  3. 療育手帳Aを所持し、日常生活を営むうえで介助を必要とする人

対象となる工事

浴室、便所、洗面所、玄関、廊下、階段、台所、居室、アプローチを改造することにより、対象者の自立を促し、介護者の負担を軽減するための工事が対象となります。

次のような工事にともなう改修は補助の対象となりません。

  • 新築、増築又は全面的な改築工事
  • 老朽改築や修繕などの維持補修的な工事
  • 申請前に着工又は完了している工事
  • 介護保険制度の住宅改修で給付される工事

助成額(限度額は80万円)

見積書(額)を精査し、そのうちの補助対象工事費に対し、市の標準的な仕様に基づく査定額に、補助率を乗じて得た額となります。

世帯等の状況 補助率
生活保護世帯 補助対象額の全額
所得税非課税世帯 2.5/3
所得税年額20万円未満の世帯 2/3
所得税年額20万円以上50万円未満の世帯 1/2
所得税年額50万円以上の世帯 2/5

※住宅のリフォーム等については国の補助制度もあります。詳しい内容等については、各執行団体や関係省庁へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3343 ファクス番号:086-421-4417
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 介護保険課へのお問い合わせ