任意接種の救済制度(健康被害救済制度)

ページ番号1004822  更新日 2025年2月20日

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任意予防接種により、健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償が受けられる場合があります。

また、任意予防接種のうち、倉敷市が規則で指定するものについて、市の補償を受けられる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 保健課 感染症係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
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