申請から給付までの流れ(健康被害救済制度)
- 請求者は、必要書類を倉敷市に提出します。(申請は、接種時に住民登録のあった市区町村に対して行います。)
- 倉敷市は、提出された書類を確認後、予防接種健康被害調査審議会を開催し、国へ申請書類を送付します。
- 国は疾病・障害認定審査会に諮問し、倉敷市に審査結果を通知します。
- 認定された事例について、倉敷市から請求者に給付金が支給されます。
申請にあたっての注意事項
- 必要書類の作成に手数料がかかる場合もありますが、費用は全て請求者の負担となります。
- 申請後も、必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
- 国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、結果が通知されるまでには一定の期間を要します。(1年以上の場合もあります。)
- 一時的な発熱、局部の腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に健康被害救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を妨げるものではありません。)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 保健課 感染症係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9810 ファクス番号:086-434-9805
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