給付の種類(健康被害救済制度)
種類 | 給付内容 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 |
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医療費 | かかった医療費の自己負担分。 | ◯ | ◯ ※入院相当に限る。 |
医療手当 (月額) |
入院通院に必要な諸経費。(月単位で支給) | ◯ | ◯ ※入院相当に限る。 |
障害児養育年金 (年額) |
予防接種を受けたことにより一定の障がいを有する18歳未満の者を療育する者に支給。 | ◯ | − |
障害年金 (年額) |
予防接種を受けたことにより一定の障がいを有する18歳以上の者に支給。 | ◯ | ◯ |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | ◯ | − |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | − | ◯ |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 | − | ◯ |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | ◯ | ◯ |
給付金額などは次のリンクからご覧ください。
対象の疾病
A類疾病
- ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、Hib感染症
- B型肝炎
- 肺炎球菌感染症(小児)
- 結核(BCG)
- 麻しん、風しん
- 水痘
- 日本脳炎
- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
- ロタウイルス感染症
B類疾病
- 季節性インフルエンザ(高齢者)
- 肺炎球菌感染症(高齢者)
新型コロナウイルスワクチンの取扱い
- 令和6年3月31日までに予防接種を受けた場合 A類疾病
- 令和6年10月1日以降に予防接種を受けた場合 B類疾病
フロー図
B類疾病の定期接種に係る請求期限
B類疾病の定期接種については、次のとおり請求期限がありますので、ご注意ください。なお、A類疾病については、請求期限はありません。
- 医療費:支給対象となる医療費の支払いが行われた時から5年。
- 医療手当:医療が行われた日の翌月の初日から5年。
- 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給決定があった場合2年。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 保健課 感染症係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9810 ファクス番号:086-434-9805
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