長期にわたる疾患等のため、定期接種を受けられなかった場合の特例措置

ページ番号1004827  更新日 2025年4月1日

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長期にわたる疾患等により定期予防接種の機会を逸した場合、対象年齢を過ぎての接種ができます。該当の予防接種を行う際は、報告書により疾病の名称等を報告してください。(報告書は予診票に添付)

なお、接種を受けることができるのは、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間です。(五種混合・四種混合・BCG・Hib・小児用肺炎球菌は上限の年齢制限あり)

報告書等

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