予防接種に保護者が付き添えない
子どもの予防接種は保護者同伴が原則ですが、やむを得ない理由で同伴できない場合、子どもの健康状態をよく知る親族(祖父母や叔父叔母)が委任状を提出して同伴ができます。
なお、日本脳炎、HPV予防接種を13歳以上で接種する場合は、説明書を読み保護者が予診票に署名することで、同伴なしでも予防接種を受けることができます。
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倉敷市保健所 保健課 感染症係
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