感染症法に基づく医師の届出基準・届出様式
感染症法に基づく届出について
感染症法に基づいて、対象の感染症の診断を行った全ての医師(医療機関)は、最寄りの保健所に届出をしてください。
届出には、全ての医師が届け出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが行う感染症(定点把握)があります。
届出基準・届出様式
届出の基準や様式は厚生労働省のホームページにあります。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市保健所 保健課 感染症係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9810 ファクス番号:086-434-9805
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