ハンセン病

ページ番号1004765  更新日 2025年2月20日

印刷大きな文字で印刷

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては、感染することも発病することもほぼありません。治療法がない時代では、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、ハンセン病元患者の御家族の方々に対する補償金制度が創設されました。厚生労働省の窓口では、補償金の請求を受け付けています。補償金の対象者には、一定の要件が必要な場合があります。

詳細は厚生労働省ホームページへ

  • 保証金の請求期限:令和11年11月21日
  • 厚生労働省補償金窓口:03-3595-2262(受付時間:10時~16時)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 保健課
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:総務係086-434-9800、感染症係 086-434-9810、保健医療係086-434-9812、精神保健係 086-434-9823 ファクス番号:086-434-9805
倉敷市保健所 保健課へのお問い合わせ