結核定期健康診断

ページ番号1004779  更新日 2025年2月19日

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結核定期健康診断実施報告について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施し、所在地を管轄する保健所に報告しなければなりません。

定期的に健康診断を実施することにより、結核の早期発見・早期治療につなげることを目的としています。

健康診断対象者

  1. 従事する者(毎年度)
    学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、老人福祉法、障がい者総合支援法に規定されている施設で従事する者
  2. 65歳以上(毎年度)
    生活保護法、老人福祉法、障がい者総合支援法に規定されている施設に収容されている者
  3. 学生・生徒(入学した年度)
    大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(就業年数が1年未満のものを除く)

報告期限

実施後速やかに提出をお願いします。最終期限は翌年度の4月10日です。
報告様式に必要事項を記入し、郵送またはファクスにて提出してください。

提出先

〒710-0834
倉敷市笹沖170番地
倉敷市保健所 保健課
ファクス 086-434-9805

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 保健課 感染症係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9810 ファクス番号:086-434-9805
倉敷市保健所 保健課 感染症係へのお問い合わせ