ボランティア受入機関一覧

ページ番号1010500  更新日 2025年3月27日

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ボランティア受入機関

市内にある次の施設等のうち、市が受入機関として指定したところ。

  1. 居宅サービス*を行う事業所
    *介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護をいう。)
  2. 地域密着型サービス**事業所
    **介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護及び夜間対応型訪問介護を除いたものをいう。)
  3. 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設
  4. 地域包括支援センター
  5. 地域子育て支援拠点
  6. 児童館
  7. 地域活動支援センターI型
  8. 発達障害者支援センター
  9. 児童発達支援センター及び児童発達支援事業所
  10. 認知症カフェを運営する団体等
    (認知症カフェとして本市に登録された団体又は個人をいう。)
  11. 地域支え合い活動団体
    (倉敷市地域支え合い活動継続支援事業補助金交付要綱(令和5年倉敷市告示第716号)第3条に該当する団体)
  12. その他市長が認めるもの

受入機関一覧表

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 健康長寿課 地域包括ケア推進室
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3417 ファクス番号:086-422-2016
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