老人居宅生活支援事業等に関する様式・通知等
老人福祉法の規定により、以下の場合には届出が必要です。
- 老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)の開始、変更及び廃止
- 老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)の設置、変更及び廃止
届出様式
老人居宅生活支援事業
(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)
老人居宅生活支援事業開始届
届出時期
事業開始の前
老人居宅生活支援事業変更届
届出時期
変更日から1ヶ月以内
老人居宅生活支援事業廃止(休止)届
届出時期
廃止(休止)の1ヶ月以上前
老人デイサービスセンター等
(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)
老人デイサービスセンター等設置届
届出時期
設置の前
老人デイサービスセンター等変更届
届出時期
変更日から1ヶ月以内
老人デイサービスセンター等廃止(休止)届
届出時期
廃止(休止)の1ヶ月以上前
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 健康長寿課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3315 ファクス番号:086-422-2016
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